- 締切済み
祖父の遺産について
父方の祖父が今年の一月に亡くなりました。私の父はすでに亡くなっており(母は健在です)私達兄弟にも遺産分与があると母から聞いたのですが~ 父には弟二人がおります。つまり祖父の遺産は叔父二人と私達兄弟で分けることになると思うのですが 公正文書が見つかったと聞いただけで勝手に叔父達で開封 いまだに何の連絡もありません。 少しぼけの始まった祖母を老人ホームに勝手に入れてしまいそのままにしております。父が亡くなったときに母も遺産の事でかなり勉強したらしく私達にも権利があるけど自分は部外者だからと言っています。 相続の権利があるのに何の相談もなく勝手に財産を自分達で分けてしまうことはできるのでしょうか?何か方法はありませんか?もちろん裁判かなら簡単ですが親戚ですのでそんなことはできないし 会計士か司法書士が間に入っているのはわかっています
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 相手に法律の専門家がついているようなので、ちょっと心配ですね。んー ○ご質問から考えられること(想像できること) 1 民法で、貴方は相続人になります。ただし、相続人が必ず相続できるとは限りません。 2 遺言状があったと思われますが、公正証書のため家庭裁判所の認検は不要ですから、勝手に開封したことに問題はありません。 3 遺言状で、貴方は相続人から廃除されている可能性があります。 以下説明です。 1 代襲相続 ・法定相続順位の1位は、子です(ちなみに、配偶者は必ず相続人になります)。しかし、被相続人より先にお子さんがなくなっている場合もありますから、その場合はお孫さんが相続人になります。これを、「代襲相続」といいます。 ・つまり、通常ですと、あなた方兄弟は亡くなられたお父さんがもらわれるはずだった相続分を相続できます。 [民法] (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (以下略) 2 遺言状の認検 ・遺言状の執行に当たっては、開封せず家庭裁判所に提出しての認検を受ける必要がありますから、勝手に開封できません。 ・しかし、公正証書で作成された場合は認検が不要ですから、自由に開封できます。今回は、これに当たるものと思われます。 [民法] (遺言書の検認) 第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 (以下略) 3 推定相続人の廃除 ・廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。これにより家庭裁判所が、その推定相続人の相続権を剥奪することを「廃除」といいます。 ・「廃除」は、遺言によってもすることができ、被相続人が遺言で推定相続人の廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。 ・ですから、貴方に「廃除」に該当することがないのに、勝手に「廃除」されている可能性があります。 [民法] (推定相続人の廃除) 第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 以下ご質問についてですが、 >相続の権利があるのに何の相談もなく勝手に財産を自分達で分けてしまうことはできるのでしょうか? ・「推定相続人の廃除」がされた場合は、その方は相続人になりませんので、「推定相続人の廃除」をされた方を除いて分割相続をすることは可能です。 >何か方法はありませんか?もちろん裁判かなら簡単ですが親戚ですのでそんなことはできないし ・「推定相続人の廃除」がされているとすれば家庭裁判所が許可していますし(つまり、司法の判断が下っているということです)、「推定相続人の廃除」は代襲相続に対抗する手段ですから、それをされていれば覆すのは難しいと思います(というか、覆す方法があるのか私には分かりません)。 ・まずは専門家のアドバイスが必要と思いますから、市区町村がやっている弁護士による無料法律相談で相談されるか、弁護士会でやっている有料相談(大抵30分5000円程度と思います)などを利用され、今後の方針を決められてはどうでしょうか。
心配ですね。 お母様の言われたとおり、質問者にも相続権があります。お父さんの分ですから、3分の1の2分の1、6分の1の代襲相続分があります。 死後10ヶ月が相続税の納付月ですが、相続分の分配にはあまり問題にはならない。ちなみに不動産などが1億をはるかに超えれば課税の可能性がある程度。 財産を勝手に分けられるか(相続登記が出来るか)。一番肝心な点です。一般的には出来ません。質問者の印鑑証明付の実印がなければ永久に登記できません。ただし、ただし、公正証書があると出来る場合があります。最近は利用も多いようです。その場合には、死後1年以内に申し立てないと、権利を失います。法定相続分の半分ですから、質問者は12分の1。 まず、法務局で登記簿を調べてください。誰でも出来ます(簡単)。 ちなみに銀行なども相続人である以上おじいさんの死亡時の預貯金を調べられます。 急いで調べたいですね。その次は司法書士でしょうか。