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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税の、「金銭または有価証券の受取書」には該当しないについて質問です)

印紙税の「金銭または有価証券の受取書」についての質問

9der-qderの回答

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.3

ローンやカードにて決済していませんか? 印紙税法上の領収書とは、「金銭または有価証券の受取書」ですので、ローンやカード決済は該当しません。 従いまして、ローンやカード決済で領収書を求められた際は、但し書きにその旨を記載すれば印紙を貼らなくてもいい事になっています。その文言を「当店規程の各決済方法」としたのではないでしょうか。ただし、これが「その旨を記載」の要件を満たすかは疑わしいですが。

zaloon
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 もう一度、HPを読んでみたのですが、 『当店から発行の領収書は、当店規定の各決済方法にて領収したことを便宜上記すものです。』。 「便宜上示すもの」という文章がポイントなのでしょうか? 「決済済みのお知らせ」にしか過ぎないとでもいいたいのでしょうか? どのように思われますか? お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。

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