• ベストアンサー

有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない?

st_tailの回答

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.5

以前に、「労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇」と聞いた覚えがあります。ですから、就労規則で「休日」とされている日は含みません。貴社の就労規則で休日がどのように決まっているか確認してください。

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇 就労規則で休日を確認します

関連するQ&A

  • 私の職場は1週間以上有給休暇を取ると公休が消えます。

    私の職場は1週間以上有給休暇を取ると公休が消えます。 公休は1ヶ月に、日曜祝日数+3日なのでだいたい7日か8日の休みになります。 公休と合わせて長く休もうと、有給を使おうとすると、土日の休暇が有給にすりかわって計算されています。 例えば、怪我や病気で1ヶ月休んだとしたら、公休は1日もなく、全て有給休暇になります。 特別休暇をもらえるときも、7日付与となっていると、公休が2日減らされるので実際は5日しか付与されていません。 公休日に突然不幸があったときは、忌引きになり、その公休は移動しません。 これで問題はないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 有給休暇を公休に充てることについて

    派遣で働いています。 有給休暇の取得について、このように説明されました。 「有給休暇は公休に充てて欲しい、これは買取ではない」 「止める際に、買取はできない」 買取ではないから、違法ではないと言い張っています。 ググると(労働基準法第39条)で引っかかるとありました。 買取と同様なので、違法ですよね? 労基署に通報したらどのような対応をしてもらえるのでしょうか。

  • 有給休暇と公休の出勤簿処理について

    退職する従業員の出勤簿処理について教えて下さい。 公休と有給休暇を使って1ヶ月休みを取得して退職する従業員がおります。公休を1ヶ月の前半にまとめて取って、その後連続して有給休暇を取得する考えで有給休暇取得届を提出されました。 出勤簿上このような処理で問題ないのでしょうか。ちなみに、会社では1ヶ月単位の変形労働制を採用しております。週に1、2日公休を交えなくてもよいものなのでしょうか。  アドバイスをお願いします。

  • 公休と有給休暇のとりかたについて

    人事、求人募集等の仕事をしている者です。 今の会社(サービス業)の話なんですが、 月に7日間公休として休む事が出来ます。年間84日間休む事が出来るのですが、有給休暇を全く使っていないのが現状です。 何も不満が出ないならこのままで行こうと言うのが会社の考えです。 私は今の休みで満足しているのですが、今後有給休暇の事で問題になる前に何とか定められた有給休暇を消化させていきたいと思っているのですが、現状の年間休日数が定められている最低の休日数より多いので年間84日間の休日数は変えずにその内容を変更するという考えってどう思いますか? 例)月5~6日公休 年間60~72日間   84日-60~72日=12~24日   24~12日間を有給休暇で消化   勤務年数の違いにより人によって変化をさせていく でもこの条件にした場合求人募集しても休日が少なくて魅力がない会社だと思われますよね? 有給休暇を完璧に消化させていない会社(我が社を含む)って以外に多いと思うのですが、この考えについての良し悪しや他のやり方や自分の会社の現状はこうだとか、色んな意見が聞きたいのでどうか意見をよろしくお願い致します。 あと、夏季冬季休暇がある企業がありますが、その休暇は有給休暇として消化している会社ってあるんでしょうか? 文章が下手ですが知恵をお貸し下さい。

  • 有給休暇は何日取得できますか?

    いろいろなサイトを見てみたのですが、有給の繰越についてイマイチよくわかりません。 ・2001年4月1日入社です。 ・2005年1月に1日だけ有給休暇を取得しました。 ・出勤率は概ね100パーセントです。  上記の条件の場合、 A:2006年10月以降取得可能な有給休暇の日数は34日 B:今現在(9月末日まで)取得できる日数は30日  という解釈でよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 公休と特別休暇が同じ日に・・・

    調べても分からなかったので質問させてください。 私が勤めている会社は、日曜日と祝日が休みで、それプラス月2回シフト制でお休みがあります。 来月は特別休暇(誕生日の為)を取得したのですが、その日に公休にされたシフト表が出ました。 本来は月2回の休み+特別休暇で3日休みがあると思うのですが、これって損していますか? 分かる方教えていただきたいです。

  • 有給休暇の取得について

    私は、契約社員で販売の仕事をしています。 定休日はないので、シフト制です。 来月のシフトを見ると、公休日が8日なのに、休みが10日もあります。有給休暇を取得すればいいじゃないかと店長は言いますが、私は、有給休暇は自分の取りたい時に取りたいと思ってます。 有給休暇は、店長が勝手ににこの日に取りなさいと言って、取らせることができるのでしょうか

  • 公休と有給休暇について

    こんにちは。分からないことがあるので教えていただきたいのですが。 うちの会社では基本的に公休が8日あります。繁忙期など人が足りないときは公休に出勤するときもありますが翌月繰越でき、代休ということで休みが取れます。一部の人ですが例えば有給を3日間使用し公休を5日間として翌月に公休を3日間繰り越すという休み方をする人たちがいます。結局翌月も多く休むことになるのでほかの人が迷惑をしています。有給を使用することはいいとおもうのですが、公休を消化したあとの有給ではないのでしょうか?一般的にほかの会社や法律ではどうなっているのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 有給休暇と公休の違い。

    今、働いている整備工場での話です。社長での話では働き方改革で、社員には年間で有給休暇を取ってもらいたい!っと言う話が出てきました。 その話が出てからは社員の中では進んで有給休暇取る人は居ませんでした。(個人の冠婚葬祭は除く) 4月からは月間で決まっている定休日以外でも、社員の公休があったのですが、会社自体の休みを1日増やす事でその公休を使わせてく下さいと言ってきました。 社員が今まで、自由に公休の日を決めて休んでいたのに会社都合で休みを使われた感です。 公休がないので、用事がある際には有給休暇を使わざる得ないのですが、有給休暇を取ると1日出勤した形になりますが賃金では1日出勤の80%の賃金支払しかならないはずです。 これは働き方改革と言いながらの賃金カットではないでしょうか? 私個人の意見では好きではありません。 皆さんの考えをどうか教えて下さい。 乱文で申し訳ございません。

  • 有給休暇1日の取得が2日分になることなどあるの?

    私は警備業で変形労働勤務制の仕事に就いています。出勤(08:30~翌O8:30 仮眠あり)、明け、公休、出勤、明け、公休の繰り返し勤務です。先日有給休暇を申請したら1回の取得は2日分の消化になると会社から説明されました。1日の出勤は2日分(8時間労働×2)勤務していることになっているので、1日の有給休暇は当然2日間休んだ事になるという理屈でした。つまり例えば10日間の有給休暇があっても、実質5日間しか取得できないのです。私は契約社員ですが契約書にはそのような内容は記載されていませんでした。これって合法なのでしょうか、私は納得できません。違法なら法的根拠を知りたいのですが。