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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差別サービスについて)

差別サービスとは?現代での問題と法律詳細

InfiniteLoopの回答

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回答No.5

一般的には、店にはお客を選ぶ「権利」があるといえます。ただし、他方で、違法な差別をした場合は法律的に問題となります。 以前、北海道小樽市で、ある銭湯が「Japanese Only」という張り紙を出し、外国人(及び、外見上外国人に見える人)が入浴することを拒否したことがあり、それに対して、人権侵害だとして訴えが起こされたことがありました。 裁判所は、このような入浴拒否は「不合理な差別であって、社会的に許容しうる限度を超えている」として、不法行為の成立を認め、銭湯の経営者に、損害賠償の支払を命じました。 http://www.debito.org/otarulawsuithanketsu.html この結論を逆に取れば、「合理的な差別であって、社会的に許容しうる限度のもの」であれば、差別もできる、と読めます。 なお、判決では幾つかのポイントが問題になっています。 ・今回の差別は国籍に基づくものであり、判決は、このような差別に対しては国際人権B規約や人種差別撤廃条約の趣旨に照らして撤廃されるべき、と述べています。従って、人種・国籍・肌の色・出自といったものに従った「差別」は、それ以外の要素に基づく差別に比べ、より厳しく判断されるといえるでしょう。 ・判決文では、銭湯というのは公衆浴場であって公共性を有するから、安易に外国人お断わりとするのは合理性を欠く、と述べています。逆に言えば、あまり公共性を有しない、会員制クラブのような場合は、比較的緩やかに判断されるのではないか、と思われます。 こういった判例に照らして、質問者さんの予定している「差別」が合理的か、社会的に許容されるものか、検討するのがよいといえます。なお、上記判例をみても分かるとおり、事前に条件を明示しておけばいいというものではありません。

yht1229
質問者

お礼

有難うございました。非常に理論的で分かりやすかったです。 北海道の銭湯の件勉強になりますね。 ブランディングでターゲットを決めると思うのですが 私はそれをより過激に差別化したいんですね。 (小樽の銭湯問題まで発展しないギリギリのところで) これも例えですが 浅草のお土産屋さんに「韓国人専門店」を作る 勿論品揃えは韓国人が好きそうな物ばかり 例え日本人だろうと中国人だろうと欧米人だろうと この店の商品を気にいっても買えません。 「韓国人相手に魅力的な物を売る」というのが この店の指命(コンセプト)だから。 また思想宗教の部分で差別 私たちは物事を現実的に考える会社です ですので現実的でない考えをする方には売りませんとか。(揉めないように曖昧にする) …いろいろ出てきますね。 絶!対!譲れないところなのできっちり煮詰めたいと思います!!

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