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設計変更による追加費用

業者さんに金型の製作を依頼したのですが、当社の都合により設計変更しました。 これにより、金型の製作に追加費用が発生したのですが、やはり全額資産計上しなければならないのでしょうか? それとも追加費用分は異常コストということで、費用処理が認められますでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

設計変更による追加ですから、当初の金額に加算した金額で、固定資産計上か費用として処理できるか判断することになります。 ちなみに、中小企業者などで取得価額が30万円未満の場合、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得したものは、その事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理することが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
omisoshiru
質問者

お礼

やはり含めますか・・・ 設計変更による費用が別途請求で、しかも部品を付け加えるだけだったのですが、やはり駄目ですよね。 ありがとうございました。

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