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私 学会2世ですが 

私 学会2世ですが  一連の青少年育成条例や児童ポルノ規制に関する公明の言ってこと明らかに変だと思います 何方か説明してくださいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

公明党なんて、辞めなさいませよ… との助言を、まずはしてから… 特には創価学会は辞めなくとも良いかとは思いますが、なんで創価学会が学会員に公明党支持を「命令」してるんです? おかしいと思ってください。 ご存知のように公明党の「児童ポルノ規制」は、思い付いただけでも以下の点でおかしい。 ■1.児童の範囲設定がおかしい。公明党はこれを18歳未満としていますが、社会通念上、児童ポルノ規制の対象となる年齢は14歳以下が好ましい。 ■2.更にこの境界設定で公明党案は、18歳未満に「見える」対象全てを取締りの対象としている。 18歳以上であっても18歳未満に「見える」物全てを法の児童の定義とすれば、そこには官憲・関係者の恣意的操作が働き、市民は安全な生活を営めなくなる。 公正・公平な法の執行が望めなくなる。 ■3.芸術的創作活動に対する何らの配慮も取られていない。 そのため、創作活動が大幅に制限され、これは基本的人権の侵害(つまり憲法違反)にあたる。 児童ポルノ規制は憲法精神以前の問題である… との公明党主張は論理性を欠いている。 よしんば憲法より以前に児童ポルノ規制の大義名分が成り立つとしてみても、人間の創作権は憲法以前の基本権であり、いわば創作権は人間の自然権に属する。公共の福祉を害さない限り、この人間の基本権は保障されるはずのものである。 ■4.上記の如くに、公明党の児童ポルノ規制は欠陥であるが、この欠陥の存在と同時に、児童ポルノ物品の「単純所持の禁止」を規制の対象とするのであれば、甚だしい混乱を日本の健全なる社会にもたらす。 それは基本的人権の侵害にも相当する場合も発生していくと考えられ、まさに公共の秩序・善良な風俗を破壊する悪法であると言える。 ■5.ポルノ自体が禁止対象なのではない。そして、児童がポルノの対象になることもまた、(語弊があるかもしれないが)、禁止対象なのではない。 問題の中核は、児童の人権が損なわれ、多くの者の見世物になる点が問題なのであり、この点での対処が望まれるが、この点を含み、それより遥かに広範な対象を取り締る法なのであれば、それは児童ポルノ規制の範囲を超えた、別種の意図があるものと推測される。 なお、公明党の児童ポルノ規制案は、自民党と日本ユニセフの案とほぼ同等であります。

blackmuscle
質問者

お礼

回答ありがとうございます  なんか言いたいこと言ってくれたみたいですね 下の方の方にも書きましたが規制自体には解らんでもないんですが なぜそうするにかはっきりさせないままに単純所持規制はとても危険だと思いまして 質問させて貰いました

blackmuscle
質問者

補足

>創価学会が学会員に公明党支持を「命令」してるんです? おかしいと思ってください。 命令とかはないですね 私が前いた地域の人で学会員なんですが勤医協の関係者で 公明と共産両方応援してるなんて人もいました。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3さんの回答とも重なるのですが…… まず、単純所持規制、というものについて言うと…… 所持者は、その被写体が18歳以上か、18歳未満なのか、というのを判断するのが不可能である、ということが言えると思います。 単純な話として、二人の人を連れてきて「片方は17歳です。もう片方は18歳です。どちらが、17歳で、どちらが18歳です」と尋ねられた場合、正解出来る人はどのくらいいるのでしょう? 17歳でも20歳以上のように見える人は沢山います。20代、下手をすれば30代でも10代のように見える人も沢山います。人間の年齢を写真一枚、映像一本で判断するのは不可能です。 制作者が20代です、と言って、かつ、見た目にも20代だと思しきポルノを所有していたら、実は17歳だから、児童ポルノ禁止法違反で逮捕……なんていうことも、可能性とは十分にあるのです。 作成者は、戸籍などの情報で、その人が本当に、その年齢なのかを確認するすべはあります。しかし、見る側に判断は出来ません。その意味で、極めて危ない法律になるのです。 では、17歳未満と思しきものは全て禁止としたらどうなるか? です。 これは、まず、17歳未満に見える人の権利を剥奪します。 日本の憲法では、職業選択の自由、というのが認められています。しかし、例えば童顔である、とかの理由で17歳未満に見えるとダメ、というのであれば、ポルノ作品などにそういう人が出演することは不可能になります。 これは、一つの権利を奪っている、といえないでしょうか。 勿論、法律の条文の曖昧さ「衣服の全部または一部をつけていない状態で、性的に刺激、興奮せしめるもの」というものを単純所持に付け加えるなら、気にくわない相手の家族アルバムを見て、少しでも衣服をつけていない写真を理由に逮捕だって可能です。 実際、アメリカなどでは、自分の子供の出産時の、裸の写真を所持していた親が、「児童ポルノ禁止法違反」で逮捕された例があります。最近では、出産の様子をビデオ撮影する、というのは一つの流行になっていますが、この法律が成立、施行されれば、それは全て破棄しなければなりません。 本当に、それで性的被害にあっている子供がそれで救われるのでしょうか? 現行法に置いては、作成・頒布が禁止されています。 頒布というのは、配ったり、売ったりすることです。ネット上などにアップロードすることも、十分に「頒布」に相当します。 ネット社会になったから、簡単に拡散する、などと規制を訴えている人は言うのですが、現行法でも、ネット上にアップロードするのは「頒布」に当たるので取り締まり可能なのです。 そういう点も、公明党の主張はおかしいと言えると思います。

blackmuscle
質問者

お礼

返事がおそくなりどうもすみません 宮台真司氏が警察に都合の悪い人間を摘発する道具に使われる可能性があるものと 言われていましたが 弱い人間に対いしても同じ事が言えると思います 警察の主観で如何にでもなる物で人間を逮捕出来るそれは 本当に子供を守るための物なのでしょうか?

  • ki-ro-ro
  • ベストアンサー率49% (106/213)
回答No.2

何処が変なのか、そのソースをお示しください。 (噂などではなく。) あなたは本当に学会2世なのですか? 偏見のある日本では批判されてますが、世界の知識人からはそろって高い評価をされれてる団体です。 ソースも示さず批判的な事を言うのはどうかと思いますが。

blackmuscle
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます   おかしいと思った所ですか 沢山ありますよ 例えば 児童ポルノ規制法について言うと単純所持に刑事処罰必死に叫んでいるんですかね? 確かに 創作物であってもある程度のルールは必要だと思います 実際に子育てされている方達にとってはそんな物が野放しになっている事態我慢ならないと思います ただそれと単純所持の処罰は別だと思います >ソースも示さず批判的な事を言うのはどうかと思いますが。 公明が何かソース示してますか? 性的好奇心を満たし18歳以上でも18歳以下に見える物これ全て児童ポルノだそうです 曖昧すぎませんかね? これは捕まえる警察の主観で如何にでもなると思いませんか?  

blackmuscle
質問者

補足

公明にこの件について何回も電話で聞きましたが 「今は審議中でで答える答える事が出来ない」ばかりで答えてくれません

  • yamasakaki
  • ベストアンサー率32% (364/1113)
回答No.1

どこの学会の方ですか? もし創価学会なら、真面目に学問を目指してる方の会に失礼なので、 親が創価だと言って下さい。 で、何が変だと思ってるんですか? でないと説明しようがありません。

blackmuscle
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自己紹介させてもらいますが今現役の活動家の2世です 上の方の返事でも書きましたが 貴方はこの児童ポルノの単純所持規制おかしいと思はないのですか 定義があいまい 捕まえる側の主観で如何にでもなるもので人を逮捕出来る物を 内部の人間だから思うのです こんな法案なんで必死に通そうとするのだろう 現行法で十分だろうと思いますが?

blackmuscle
質問者

補足

 思う所ですが規制を叫んでいる人達って 「自分が嫌いだから規制かけろ」と言ってるとしか思えません でも自分が嫌いだから潰せじゃー 立派なファシズムだと思いますけど

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