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私 学会2世ですが 

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

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回答No.3

公明党なんて、辞めなさいませよ… との助言を、まずはしてから… 特には創価学会は辞めなくとも良いかとは思いますが、なんで創価学会が学会員に公明党支持を「命令」してるんです? おかしいと思ってください。 ご存知のように公明党の「児童ポルノ規制」は、思い付いただけでも以下の点でおかしい。 ■1.児童の範囲設定がおかしい。公明党はこれを18歳未満としていますが、社会通念上、児童ポルノ規制の対象となる年齢は14歳以下が好ましい。 ■2.更にこの境界設定で公明党案は、18歳未満に「見える」対象全てを取締りの対象としている。 18歳以上であっても18歳未満に「見える」物全てを法の児童の定義とすれば、そこには官憲・関係者の恣意的操作が働き、市民は安全な生活を営めなくなる。 公正・公平な法の執行が望めなくなる。 ■3.芸術的創作活動に対する何らの配慮も取られていない。 そのため、創作活動が大幅に制限され、これは基本的人権の侵害(つまり憲法違反)にあたる。 児童ポルノ規制は憲法精神以前の問題である… との公明党主張は論理性を欠いている。 よしんば憲法より以前に児童ポルノ規制の大義名分が成り立つとしてみても、人間の創作権は憲法以前の基本権であり、いわば創作権は人間の自然権に属する。公共の福祉を害さない限り、この人間の基本権は保障されるはずのものである。 ■4.上記の如くに、公明党の児童ポルノ規制は欠陥であるが、この欠陥の存在と同時に、児童ポルノ物品の「単純所持の禁止」を規制の対象とするのであれば、甚だしい混乱を日本の健全なる社会にもたらす。 それは基本的人権の侵害にも相当する場合も発生していくと考えられ、まさに公共の秩序・善良な風俗を破壊する悪法であると言える。 ■5.ポルノ自体が禁止対象なのではない。そして、児童がポルノの対象になることもまた、(語弊があるかもしれないが)、禁止対象なのではない。 問題の中核は、児童の人権が損なわれ、多くの者の見世物になる点が問題なのであり、この点での対処が望まれるが、この点を含み、それより遥かに広範な対象を取り締る法なのであれば、それは児童ポルノ規制の範囲を超えた、別種の意図があるものと推測される。 なお、公明党の児童ポルノ規制案は、自民党と日本ユニセフの案とほぼ同等であります。

blackmuscle
質問者

お礼

回答ありがとうございます  なんか言いたいこと言ってくれたみたいですね 下の方の方にも書きましたが規制自体には解らんでもないんですが なぜそうするにかはっきりさせないままに単純所持規制はとても危険だと思いまして 質問させて貰いました

blackmuscle
質問者

補足

>創価学会が学会員に公明党支持を「命令」してるんです? おかしいと思ってください。 命令とかはないですね 私が前いた地域の人で学会員なんですが勤医協の関係者で 公明と共産両方応援してるなんて人もいました。

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