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私 学会2世ですが 

gohara_goharaの回答

回答No.4

No.3さんの回答とも重なるのですが…… まず、単純所持規制、というものについて言うと…… 所持者は、その被写体が18歳以上か、18歳未満なのか、というのを判断するのが不可能である、ということが言えると思います。 単純な話として、二人の人を連れてきて「片方は17歳です。もう片方は18歳です。どちらが、17歳で、どちらが18歳です」と尋ねられた場合、正解出来る人はどのくらいいるのでしょう? 17歳でも20歳以上のように見える人は沢山います。20代、下手をすれば30代でも10代のように見える人も沢山います。人間の年齢を写真一枚、映像一本で判断するのは不可能です。 制作者が20代です、と言って、かつ、見た目にも20代だと思しきポルノを所有していたら、実は17歳だから、児童ポルノ禁止法違反で逮捕……なんていうことも、可能性とは十分にあるのです。 作成者は、戸籍などの情報で、その人が本当に、その年齢なのかを確認するすべはあります。しかし、見る側に判断は出来ません。その意味で、極めて危ない法律になるのです。 では、17歳未満と思しきものは全て禁止としたらどうなるか? です。 これは、まず、17歳未満に見える人の権利を剥奪します。 日本の憲法では、職業選択の自由、というのが認められています。しかし、例えば童顔である、とかの理由で17歳未満に見えるとダメ、というのであれば、ポルノ作品などにそういう人が出演することは不可能になります。 これは、一つの権利を奪っている、といえないでしょうか。 勿論、法律の条文の曖昧さ「衣服の全部または一部をつけていない状態で、性的に刺激、興奮せしめるもの」というものを単純所持に付け加えるなら、気にくわない相手の家族アルバムを見て、少しでも衣服をつけていない写真を理由に逮捕だって可能です。 実際、アメリカなどでは、自分の子供の出産時の、裸の写真を所持していた親が、「児童ポルノ禁止法違反」で逮捕された例があります。最近では、出産の様子をビデオ撮影する、というのは一つの流行になっていますが、この法律が成立、施行されれば、それは全て破棄しなければなりません。 本当に、それで性的被害にあっている子供がそれで救われるのでしょうか? 現行法に置いては、作成・頒布が禁止されています。 頒布というのは、配ったり、売ったりすることです。ネット上などにアップロードすることも、十分に「頒布」に相当します。 ネット社会になったから、簡単に拡散する、などと規制を訴えている人は言うのですが、現行法でも、ネット上にアップロードするのは「頒布」に当たるので取り締まり可能なのです。 そういう点も、公明党の主張はおかしいと言えると思います。

blackmuscle
質問者

お礼

返事がおそくなりどうもすみません 宮台真司氏が警察に都合の悪い人間を摘発する道具に使われる可能性があるものと 言われていましたが 弱い人間に対いしても同じ事が言えると思います 警察の主観で如何にでもなる物で人間を逮捕出来るそれは 本当に子供を守るための物なのでしょうか?

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