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会社員をしております。税金はいつも会社からの給料で天引きされていますが

会社員をしております。税金はいつも会社からの給料で天引きされていますが、FXで負けた分を課税対象額から差し引くことはできるのでしょうか。 できるのであれば、必要な手続き等がわかりやすく載っているURLを教えてください。 また、同じ年度だけではなく、過去の負け分もさかのぼって申請できるかどうか、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

皆さんの回答と逆で、できるはずありませんよ!? ギャンブルですから。 パチンコや競馬の損失を証拠として出して、課税対象額を減らすことができるなら、国が破産します。 取引所取引で損失を三年繰り越せるのは申告分離課税だからで別の話になります。給与所得とは全く別にFXならFX益分にだけ課税されます。ですから、給与所得から差し引かれることはありません。

その他の回答 (3)

  • uetoaya
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.4

当方も会社員です。 確定申告は以下のサイトを参考にしました。 ご希望に添えれば幸いです。 http://ameblo.jp/the-fx-trader/entry-10045269014.html http://fx.at-hikaku.com/fx_tax.html http://fx-tax.mscience.jp/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://okwave.jp/qa/q2433399.html

  • ikoan7632
  • ベストアンサー率42% (104/245)
回答No.2

店頭取引と取引所取引の場合で差し引くことができる所得が異なります。 差し引くことができる所得がなければ還付はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 一定の要件を満たしていれば、3年に亘り損失を繰り越せます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm 手続きは確定申告になります。 毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日~3月15日に確定申告することになります。 国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば自動的に税額を計算してくれるので、簡単に書類を作成できます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm すでに法定申告期限の3月15日は過ぎています。 おそらく年末調整で所得税の申告が完了していることと思いますので、今からだと更正の申告が必要になります。 更正の請求ができる期間は法定申告期限から1年以内なので、平成21年分はまだ更正の申告が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

  • puyo3155
  • ベストアンサー率34% (229/663)
回答No.1

もちろんできます。確定申告してください。税務署に電話すれば、必要な書類など、びっくりするほどくわしく、丁寧に教えてくれます。今なら、2011年2、3月が次のタイミングです。 損失は、翌年に繰り越せる場合もあります。つまり、損したけど、相殺するだけの税金払っていない。翌年に繰り越すので、もし来年利益が出たら、相殺させてください・・・と。ただし、今から、過去に遡って・・・というのは、少し違和感。そのとき相殺できる所得税があったら、なんでやっておかなかったの?という理屈になるかと思いますが、これも聞いてみてください。

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