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消費税の還付について

消費税の還付について 個人事業主なのですが設立1年目以前に固定資産を購入している場合、課税事業者の届け出を出していれば設立以前の消費税の還付を設立1年目の確定申告で受けらるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

税金のカテゴリーにアップされている内容では、 平成21年中に「消費税の課税事業者選択届」だけを提出し、所得税の開業届を提出していない、平成21年中には売上が発生していないということですね。 そういうことであれば、消費税の申告期限後であっても「還付を受けるための申告」を提出して消費税の還付を受けることができます。 ただし、参考URLにあるように控除仕入税額を個別対応させていることが必要です。 なお、平成21年分は事業が赤字になりますから所得税の申告義務はありません。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5561497.html

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>設立以前の消費税の還付を設立1年目の確定申告で受けらるのでしょうか… 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等の棚卸資産であれば可能ですが、減価償却資産は対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm 設備投資をした年に開業届と課税事業者選択届けを出し、売上ゼロの申告をすれば良かったのですけど、手遅れです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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