消費税課税事業者選択不適用届出書の提出時期とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書の提出時期について疑問を抱いています。
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書を提出するタイミングが分かりません。
  • 消費税課税事業者届をしてからの期限について不明点があります。
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消費税課税事業者選択不適用届出書を出すタイミングは

青色申告をしています。28年に太陽光発電事業を始めたとき、消費税の還付を受けるため消費税課税事業者届けをして還付を受けました。29年は高額の償却資産の購入は無く、収入も1000万円を下回っています。 そこで消費税課税事業者選択不適用届出書を提出して、消費税免税事業者になりたいです。 たしか消費税課税事業者届をしてから3年間は、収入が1000万円を下回っても消費税を納めなければならない、となっていたと思います。 この場合30年の12月31日までに出せば良いのか、31年の12月31日なのかいまいち理解できません。 ホームページを読んでも言葉が難しくて、現実的に数字を使って年度をあらわしてくれるサイトがありましたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
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回答No.1

ご所望のサイトはわかりませんが、 平成28年から平成30年までの3年間は課税事業者の選択をやめることが出来ませんので、平成31年以後課税事業者の選択をやめることが出来ます。 そして、対象課税期間の開始する前日までに届出書は提出しなければならないなので、平成30年12月31日までに提出となります。

ofuroyoifu
質問者

お礼

ありがとうございました。「2年を経過する日の属する課税期間の初日」がお役所言葉で理解に苦しみました。 ふつうに、「2年が過ぎたら次の課税期間内に提出してください」くらいにすればいいのにと思います。

ofuroyoifu
質問者

補足

税務署のホームページによると、 「消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」 とありますが、「・・・課税事業者となった課税期間の初日」とは、28年の1月1日だと思うのですが、「2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」というのが、30年の1月1日以後(個人事業者で課税期間が1月1日~12月31日の場合)なのですね。

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