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アパート収益物件の消費税還付について

初めて質問をさせていただきます。 現在、区分所有でマンション(3LDK)\88,000円/月と区分所有の事務所ビル \99,750円(消費税込み)/月を貸して3年経ちます。 事業的規模ではありませんので、白色申告です。 また、消費税の課税事業者規模ほどではありませんので届け出せずに免税事業者となります。 そろそろ、本格的に収益事業を行うことを決意し、築3年の中古アパートを(物件価格3800万円/内、建物2800万円)を購入する予定です。 (年間収入456万円、約12%) 「アパートの建物に対して支払った消費税は還付できる」と書籍に書いてありますが、上記ような条件ではどのように還付手続きをすれば良いのでしょうか? 本の通りに行いますと下記のような流れと思いますが、経験が無いので良く解りません。 1.課税事業者選択届出書 を税務署へ届け出る。   その際、「4期に分けて申告する」旨を伝える。 2.アパートを購入する(届け出後、すぐに買っても良いのでしょうか?) という流れと思うのですが、この後のやり方がわかりません。 建物2800万円の消費税分から、上記の区分所有事務所の消費税分を引いた額が還付される。 ということでしょうか? 特に順序とタイミングが良くわからないのです。 税理士に相談する内容とは思いますが、それほどお金はありませんし、自分でやってみるのも経験と思っておりますので、詳細に教えて いただければ助かります。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>課税事業者選択届出書 を税務署へ届け出る… 今から出しても、来年分からしか適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >その際、「4期に分けて申告する」旨を伝える… 伝えるのは自由ですが、受理されません。 個人の課税期間は、元日から大晦日までの 1年間と決められており、1期、2期という概念はありません。 >アパートを購入する(届け出後、すぐに買っても良いの… 課税事業者になってからでないと、還付申告の対象にはなりません。 >建物2800万円の消費税分から、上記の区分所有事務所の消費税分を引いた額が還付… すべての課税売上高と、すべての課税仕入高の差の 5% です。 区分所有でマンション(3LDK)\88,000円/月の売上は、確かに課税取引ではありませんが、その経費は課税仕入れとなるものが含まれているでしょう。 これらも足さなければなりません。 >この後のやり方がわかりません… >自分でやってみるのも経験と思っておりますので… 還付申告を行うと、後日税務調査があるものとお心得ください。 ふつうは見逃されるようなちょっとした計算ミス、少々過剰気味の家事関連費など、鋭く指摘されなにがしかの追徴を受けます。 少なくとも青色申告用の複式簿記に精通していないと、税務調査に立ち向かうのは少々困難かと。 >事業的規模ではありませんので、白色申告です… 事業的規模でなくても青色申告はできます。 青色申告特別控除額が 10万円しかもらえないだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#78054
noname#78054
回答No.1

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参考URL:
http://www.superfp.com/

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