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夫婦別姓推進派に対する、所謂「真性保守」の方々の反論についての質問です
夫婦別姓推進派に対する、所謂「真性保守」の方々の反論についての質問です。 夫婦別姓推進派の「結婚で女性が男性の姓になるのは男女平等に反する」との主張に対し、真性保守の方々は「現行の民法では婚姻時、夫婦どちらの姓を選んでもよいのだから男女平等に反しない」と反論します(少なくともチャンネル桜の番組内、「家族の絆を守る会」HP、維新政党新風HP etc. ではこの反論が採用されています)。 確かに現行の民法ではそう規定されておりますので、筋の通った反論だと思います。 しかし、真性保守の方々の言う様に、夫婦どちらの姓も選択する事が出来る様になったのは昭和22年、GHQ統治下で民法が改正されてからの話です。 GHQ統治下で改正された(現行の)民法では 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条) とされていますが、それ以前は 「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」(明治民法788条) とされていました。 「GHQによる日本の占領は国際法違反であり、日本国憲法を始めとした、その占領下に於ける一切の法制定は無効である!」と主張される真性保守の方々が、GHQ統治下に改正された民法を盾に反論するのは、矛盾しているのではないでしょうか? 【注釈】 「明治時代でも婿養子に行けば夫が妻の姓を名乗る事が出来たので、明治民法でも上の反論は成り立つ」と言う主張が一瞬思い浮かびましたが、「夫の姓を名乗る場合は養子縁組は要らない、妻の姓を名乗るなら要る」だと別の意味で男女平等に反してしまいますので、それ以外の回答をお願い致します(誤解している方が多いですが、現行の民法では夫が妻の姓へ改姓する際、婿養子に行く必要はありません。端的に言うと、これが明治民法と現行の民法の最大の違いです)。
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お礼
OKWave初心者なもので、お礼を言うのに補足欄を使ってしまいました。大変失礼致しました。よろしければ補足欄の内容についてご一考・ご返答などして頂ければと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに入夫と女戸主の存在は「結婚で女性が男性の姓になるのは男女平等に反する」との主張に対する正当な反論に聞こえます。 「結婚で女性が男性の姓になるのは...」の部分に対しては旧民法第788条第二項により、現行の民法が出来る前でも入夫になればよいので、そこは論破OKです。ただ「男女平等に反する」の部分についてはどうでしょう。 fedotov様は「女が戸主の地位を留保する事も可能でした」と仰いますが、決して平等な訳ではなく、女戸主は男性の戸主に比べ複数の不平等な規定におかれました。例えば女戸主の襲爵は認められませんでしたし、隠居、廃家なども女性だけがそれをしやすい様に条文が作られました。この様に戦前は法律レベルで「女性は戸主に向かない」との考えを推し進めていた、と言うのが右派左派関係なく法学界の共通認識です。ですのでfedotov様のご回答は上記の「結婚で女性が男性の姓になる」に対する反論にはなっているものの、「男女平等に反する」の反論にはなっていません。 >選択性夫婦別姓を採用すると、別姓を選ぶのは、 >仕事の都合でなく、夫の両親を嫌っている、 >嫁ぎ先より実家がいいお家の嫁、 >実家を自慢したい名家の「嫁しても将軍の娘」、 >など、いろいろ憶測を呼びそうです。 >又、夫婦別姓で離婚して、先妻の実家の姓の子と >後妻の実家の姓の子が同居とか、親子2代で夫婦 >別姓だと、本当にアパートの表札になりますよね。 確かに良くない憶測を呼ぶと当事者に悪い影響を及ぼしますので、別姓結婚がその様な憶測にさらされる危険性はfedotov様の仰るように認識できます。 ただ、社会のそういった部分を知っているからこそ言いたい事があります。一人息子と一人娘の結婚等の理由で夫婦別姓を選んだ夫婦と、それに対し周辺で「ねぇ〇〇さん、あそこの家、夫婦別姓じゃない?」「ほんとね。旦那さんの両親が嫌いなのかしら」「見た、あそこの表札?アパートかと思ったわ」と憶測を回す人たちのどちらの味方で有りたいかと問えば、その答えははっきりしていると思います。別姓にすると上記の様な憶測が立って、「アパートの表札」などと非難されるからやめろと夫婦側を諭すのは、諭すべき側を明らかに間違えており、折角回答を頂いて申し訳ないのですが、少なくとも私は賛同できません。 最後になりましたが、「民主党政策集INDEX2009」を拝見し、該当の記述を確認致しました。ありがとうございました。