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昨年の10月頃に退職し、現在失業保険受給中です。

昨年の10月頃に退職し、現在失業保険受給中です。 2月に確定申告をしましたが、てっきり還付金が戻ってくると思っていたら、振り替え納税のお知らせが来ていました。 私としては、途中で退職したら税金はも土手来るイメージでしたが、そういう場合じゃなく、徴収される場合もあるんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年の10月頃に退職し  ・昨年の職歴がそれだけで、扶養関係の変更等がなければ、(一部)還付になる確率の方が高いでしょうね  ・内容がわからないので、100%還付になるとは言い切れませんが  ・確定申告の記入内容とかの不備も考えられますよ、記載するべき項目を記入しなかったせいで、還付の予定が、追納になったとかも  

nayanayame
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに扶養関係の変更はありました。 今年に入ってから入籍しました。 それが関係してくるんでしょうか。 お礼というより、質問になってすいません。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です >ちなみに扶養関係の変更はありました。今年に入ってから入籍しました。それが関係してくるんでしょうか  ・これは今年に入ってからの事ですから、昨年の収入に関しては関係がありません >平成21年分の申告所得税と記載があったんですけど、これは住民税とは異なりますでしょうか?  ・住民税は確定申告の内容が市町村に伝わりますから   これを元に住民税の金額を計算して、今年の5月~6月に住民税の納付書が送られてきます・・それで支払う事になります ・確定申告に付いて   ・第二表・・「給与の内訳」の所に・・源泉徴収票の支払金額・源泉徴収税額が記載されているのを確認       ・・「12.社会保険料控除」の所に・・源泉徴収票の社会保険料等の金額が記載されているのを確認       ・・・さらに、退職後支払った国民健康保険、国民年金の金額をそれぞれ記載してあるのを確認       ・・他に「14.生命保険料控除」とかあれば記載されているのを確認   ・第一表・・「カ」:上記の源泉徴収票の支払金額が記載される         「6」:源泉徴収票の給与所得控除後の金額が記載される         「12」:社会保険料控除の合計額が記載される         以下、「14」:生命保険料控除等記入した金額が記載される         「24」:基礎控除の38万が記載されている         「25」:この金額が控除金額の合計になります        (6-25の金額が課税金額になりこれに税率を掛けて調整した金額が「27」:税額になります)         「39」:源泉徴収票の源泉徴収税額が記載されます        (27-39:で過不足が出てきます・・「40」:申告納税額・・金額の頭に-が付いていれば還付・・「43」:還付される金額・・頭に△が付きます         付いていなければ、「42」:納める税金になります ・今一度ご確認下さい

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

確定申告をしたのなら何を今更という感じですが。 お知らせも何も その申告書を印刷した時点で 納税額、あるいは還付額は申告書の右側に計算されていますよね。 申告書Aなら右側の紺色の部分で納税なら33の所、還付なら34の所に金額が 出るでしょう。 控えを見てみればわかると思いますが。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2009/pdf/a/15.pdf サラリーマンで年末調整されていない独身の人が 納税になるというのは源泉徴収された税額の入力を間違えたとか。 退職してからの国保の保険料や生命保険料控除を忘れたとか。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

住民税の納税通知ではありませんか? 住民税は前年度収入を基準に納税額が計算されますので。

nayanayame
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成21年分の申告所得税と記載があったんですけど、 これは住民税とは異なりますでしょうか? お礼ではなく質問になってしまってすいません。

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