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失業保険受給中に在宅ワーク
昨年の5月に、家族の介護のため退職しました。すぐには働けないという状況だったので、失業保険の受給期間を延長しました。 医療費のため、友人からの依頼で在宅仕事をしました。自営業として開業届けまで出して、収入も得ました。これから、税務署に行って確定申告をしようと思っています。 同時に、ハローワークにも行って、仕事を探しながら、失業保険の受給手続きもしようと考えています。 在宅の仕事は昨年10月と11月のみでした。それから今まで収入はゼロです。外国映画の吹替え翻訳でしたので、収入が50万円弱でした。このことをハローワークに報告しなければならないのでしょうか。ハローワークに報告せずに、税務署に行って確定申告したら、ハローワークにばれるのでしょうか。 わかる方に教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
期間延長や給付制限中の収入に関しては関係しません。職安への申告は不要です。 あくまで、待期期間と給付中だけです。 ただし、開業届まで出してあると事業主ですから失業とは見なされません。先に廃業届を出して下さい。 だいたい、年50万ほどの事業でいちいち開業届なんか出さなくてもいいです。白色で確定申告すれば充分。
つまり少なからず収入もあったが足りないから失業保険も欲しいと?順序が逆とゆうか会社登記したんだから保険なんて貰えねえんだよ。
- 無機質 化合物(@goodloop)
- ベストアンサー率44% (19/43)
失業保険の需給を受ける場合は、アルバイトでも在宅業務の仕事でも収入は保険需給の申告書に明記して申告しなければ成りません 失業保険の需給金額の何割までは需給資格範囲に入ると思いますが(勿論、収入分は引かれます)それを上回る収入がある場合は需給資格はありませんので受給期間の収入は注意しなければ成らないでしょうね 全ての収入は申告するのが法律上の決まりですが、・・・っが個人的に領収を切らず小遣い感覚で受けた収入なら安定所も調べようが無いと言うか知る余地はないですよね ※基本的に需給期間の労働報酬は全て申告しなければ成りませんよ! しかしおやつ代やタバコ代を貰ったような小遣いを貰ったのは別ですよね^^ 需給期間中に労働の報酬をごまかして申告し後で発覚した場合は減額返金か需給金額の払い戻しと需給詐欺に成りますので大きい問題に成りますので不正は絶対ダメだと思いますが・・・ 小遣いのように領収も出さず貰った金銭では知る余地も無いんじゃないかな~ はっきり言えない感覚をニュアンスで解ってください^^ 領収のサインや領収書の発行←ココ重要 を切ったものは申請期間の収入に入れなければ成りませんね もし税務署に申告したのならハローワークの申告もしなければ後で発覚する可能性はありますから問題に成る可能性は大きいです
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
その仕事をした日は失業給付金の給付を受けていますか? (申請書に報酬のある仕事をした日は除外するようになっていたでしょう) その仕事をした日がかかる失業給付金申請書にその仕事をした日は除外してあれば問題はありません 除外して無いと 不正受給になります このことは失業給付金の受給手続きの説明会の際にくどいくらい説明があったはずです まだ失業給付金の受給を受けておらず、これから受給申請ならば、自営業として開業届けを出したのは就職と同じ扱いですから、それがどう判断されるかです(余計なことをしましたね) 隠し立てせず相談するしか方法は無いでしょう、廃業届けを出し、現在無職とするならば、受給資格は継続されていると判断されるかも知れません
お礼
ご回答、ありがとうございました。 受給期間延長中なので、在宅ワークをしていた時はまだ受給を受けていませんでした。またハローワークに相談してみます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 とにかく、法律にふれるようなことをする勇気がないので、正直に申告します。失業保険の受給はできるかどうか、また相談もしてみます。 ご回答、勉強になりました!