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失業保険と退職金の確定申告

昨年12月31日付けで会社を退職し、退職金は1月に入金されました。 また、失業保険を4-8月までもらっています。それ以外の収入はありませんが、住民税は高額すぎて納められなかったため、市に1年間の滞納を認めてもらっています。 健康保険は会社のものを引きついでおり、年金も一括で納付済です。 また、交通事故で慰謝料を小額ながらもらっており、投資信託で80万円程度の損を出しています。 (1)この場合、確定申告は必要でしょうか。退職が12月31日付けで支払いが1月で年をまたいでいるので良くわからないのですが・・・ (おそらく、健康保険・生命保険・医療費分の還付があると想像していますが) (2)失業保険金も確定申告の対象となりますか。 (3)慰謝料・投資信託の損金も対象になりますか。 初歩的な質問ですみません。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

今年の収入は無いのならば確定申告する必要はありません。 失業保険は非課税です。  退職金は分離課税です。 収入が無いので所得税は払っていません。   だから控除項目をいくら持っていても控除されません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>退職金は1月に入金されました… 「退職所得の源泉徴収票」を一緒にもらっている限り、確定申告に含める必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >失業保険を4-8月までもらっています。… 確定申告に含める必要はありません。 >交通事故で慰謝料を小額ながらもらっており… 確定申告に含める必要はありません。 >投資信託で80万円程度の損を出しています… 投信の種類にもよりますが、申告分離課税になるものだとして、損失繰越をしたいなら、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >おそらく、健康保険・生命保険・医療費分の還付があると想像していますが… 「還付」とは、一度払った税金を返してもらうことであって、保険料や医療費が還ってくるわけではありません。 所得があり、所得税を前払いしているのでない限り、還付はありません。 >(1)この場合、確定申告は必要でしょうか… 投信の損失繰越などどうでも良ければ、他に確定申告をしなければならない要素はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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