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夫と離婚した場合、妻は夫の厚生年金を一部でも貰う事はできますか
夫と離婚した場合、妻は夫の厚生年金を一部でも貰う事はできますか 貰う為の条件はありますか
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御質問の件は「厚生年金の離婚分割」のことでしょうが 正確にいうと「年金額」を分けるのではなく「年金加入記録」を分けると思って下さい。 分割の対象期間は「婚姻期間」のみで「婚姻前」と「離婚後」の期間は含みません。 たとえば、質問者さんが御主人と結婚されて、その間専業主婦として第3号被保険者だったと仮定した場合、その間は国民年金加入となります。それを分割すると、その間は厚生年金に加入したとみなして、将来の年金額(現在老齢年金受給中であれば、その年金額)を計算するのです。 「離婚分割」の条件は、まず、年金事務所に「年金分割のための情報提供書」を請求してください。(戸籍謄本と印鑑、お互いの基礎年金番号のわかるものが必要となります) その後「年金分割のための情報通知書」が届いたら、御主人との「協議」もしくは「調停」「裁判」等を経て離婚分割に合意した旨の「公正証書」を作成し、年金事務所で「標準報酬改定請求書」(離婚時の年金分割の請求書)を提出します。それで手続き完了となります。 ただし、分割請求は離婚日より2年以内にしないと時効になります。 分割割合(按分割合)は最大50%、それ以上は請求できません。 それと分割によって得られる年金額は御自身が年金の受給権が発生したときから貰えるのであって、離婚した日から慰謝料代わりにもらえるのではありませんので誤解のないように
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- kusirosi
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http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html ・合意分割 合意により、結婚していた期間相当分、分割 ・三号分割 平成二十年4月以降の分は 結婚していた時の、三号保険者分の期間分 分割請求すれば、自動的に認定されます なお、旧妻の年金として、直接、支払らわれます。