• ベストアンサー

離婚した場合の年金

2007年度から、離婚する時、夫の年金の半分を妻がもらう権利があるということですが、これは今現在年金をもらっている人が離婚する時のことでしょうか。例えば今40歳くらいであれば将来、旦那が受けることができる年金をもらえるのでしょうか。何年以上結婚生活をした場合とか用件はあるのでしょうか。また、これは厚生年金だけですか。国民年金をかけているときはどうなるのでしょうか。主人は15年ぐらい厚生年金で、今は自営業で5年ほど国民年金です。結婚生活は7年です。まだ2年先のことだから決まっていないのかもしれませんが、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.1

まず国民年金というものを理解していないようなのでそこから説明します。 国民年金とは20歳以上60歳未満の方に加入が義務付けられている年金です。サラリーマンの妻だろうと学生だろうと例外はありません。 御質問者様も今1号被保険者として年金保険料を納めてますよね?国民年金は個人で掛けるものであり御質問者様もその義務と権利を持っているのですから分割対象になるわけがありません。 結婚生活7年目で、5年前に厚生年金から適用除外ということですので以下に整理します。 結婚前:情報がないため不明 結婚後2年間:御主人=厚生年金加入により国民年金2号被保険者        御質問者=御主人の健康保険の扶養範囲であれば国民年金3号被保険者 直近5年間:ご主人=国民年金1号被保険者       御質問者=国民年金1号被保険者 世帯と生計についての説明をします。 生計を一にする世帯の場合、専業主婦として生計を維持していた者は資産配分の権利を得る。 これが大原則です。 年金の場合は結婚期間中に権利を得た年金が対象となります。 よって年金(自動)分割が施行され様がなんだろうが御質問者様が生計を維持するための職務をまっとうしていれば2年間分の厚生年金に対して権利を持ちます。 年金分割が施行されるのは離婚後、夫婦が共同で構築したであろう財産の分割対象として厚生年金(報酬比例部)があり、個人の話し合いや調停を含めた和解などの手続きを経て権利を得ても一旦、御主人の口座に年金が振り込まれ、そこから御主人が分割相当金を手作業で貴方の口座に入れていたものを、自動的に社会保険庁が貴方の口座に項分割された年金を給付するだけです。 今との違いは調停作業を含めた手続きが簡略化される(であろう)こと、御主人の口座を経由しないことです。 要件に結婚年数は関係ないです。一ヶ月でも可です。 お互いが厚生年金加入していた場合は多い方から少ない方に分割される予定です。 尚、分割される側に受給件(国民年金受給資格)がないと分割されないと思われます。

関連するQ&A