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妻の年金と資格

現在53歳です。年金と名のつくものを払ったのは、38歳からです。その前は、自営でしたが国民年金にも加入していませんでした。38歳から、初めて厚生年金を15年くらい掛けております。もし、今、自営業をはじめて、国民年金を10年以上支払えば、通算25年掛けたことになるので年金は受け取れるのでしょうか? また、厚生年金は25年に満たなくても、掛け捨てにはならないと聞きましたが本当でしょうか? 厚生年金を脱退して、国民年金への切り替えを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?

  • yflow
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noname#11476
noname#11476
回答No.7

>私は、43歳です。主人は10歳年上なので、遺族年金になる可能性などを考えました。 あれれ、妻の年金のタイトルで53歳とあったので、妻の話かと思いました。 であればなおさら必要でしょう。 >将来、生活保護を受けても月に10万くらいにはなるから、払わないといった話も聞きますと これおそらく将来的には更に切り詰められると思いますよ。既に給付水準見直しが始まっています。 年金は国の約束ですから給付水準にしてもあまり落としたりは出来ません。 でも少子化で財政が苦しくなれば「最低限の文化的生活」という抽象的な言葉でしか保障していない生活保護は簡単に落とせるでしょう。 >義務は義務でも、払い損にならないような仕組みにしてほしいものですね。 そのようになっています。そもそも年金は障害年金・遺族年金・終身の老齢年金のセットです。 これを民間の保険で実現しようとすれば保険料は最低でも2倍以上になります。(民間ではそもそも現実的でないから、公的年金を補完するための商品しかありませんが、ためしに近い商品を集めて私の条件で算出したら5倍以上の保険料が必要でしたね) 正直言うとこの国民が真の年金の価値を知らないのは、教育とマスコミの問題でしょう。 民間でこの保障を実現しようとすればどういうことになるのかほとんどの人が知りません。マスコミはそういう事をきちんと伝える義務があると思いますね。 >その後、どうしても支払えない人は、本当に掛け損ですから。 だから減免制度という仕組みがあります。免除を受けていれば保険料を払わなくても問題ありません。

yflow
質問者

お礼

ご丁寧に説明していただきありがとうございました。 免除制度・・・それは知りませんでした。 私も、少し(いえ、かなり)勉強しませんと・・。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>では、63歳まで払わなければ、一切もらえないのであれば、このまま支払わないほうがいいのでしょうか・・? 60才までは損得の問題ではなく法律で決まっている義務なので選択の余地はないのですが、それは置いておくとして、何歳まで生きるつもりでしょうか? これまで15年は掛け金を支払っています。 あと10年支払う国民年金の掛け金は総額でも200万以下でしょう。(将来の値上がりを見越したとしても) (現行の保険料で計算したら 69歳で奥様が死ぬとしても65歳から4年間受給する老齢基礎年金総額は200万になりますね。 このほかに老齢厚生年金も加算されるし、60~65歳でも奥様の年齢であれば多少もらえます。 (老齢厚生年金の方はご主人が厚生年金や共済年金加入者でそれらの遺族年金を受けるときには制限が加わるのでなんともいえないところはありますけど、夫婦健在であれば100%もらえます) だから68歳位までにこの世とおさらばするつもりであれば、払わない方が得でしょうね。 女性の平均寿命は85歳ですけどね。 年金は終身年金だから生きている限りその金額を受け取り続けます。 世間では色々言われていますけど、国の年金ほど保険料負担に対して受給の多いものはないんです。実に多くの人が勘違いしていますけどね。特に奥様の年齢ではまだまだおいしい世代ですね。 ちょっときつい皮肉が入った回答ですいません。ただ払う義務があるのに損ならば義務を果たすつもりがさらさらないという姿勢にちょっとカチンと来たものですから。

yflow
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、43歳です。主人は10歳年上なので、遺族年金になる可能性などを考えました。厚生年金を(会社半分負担で)月に6万以上15年払ってきましたので、勿体無いとは思うのですが、今、国民年金を払わずに、将来、生活保護を受けても月に10万くらいにはなるから、払わないといった話も聞きますと・・・。でも、これも確かに義務なので仕方ないのでしょうね・・。ただ、義務は義務でも、払い損にならないような仕組みにしてほしいものですね。例えば、22年掛けても、その後、どうしても支払えない人は、本当に掛け損ですから。

noname#12629
noname#12629
回答No.5

no.1の回答者です。 疑問にお答えします。 no.3は厚生年金15年のみで、その後国民年金への切り替えをせず今後も一切納付しなければ受給資格の25年間納付の条件が満たされないので「受給不可」という意味だと思います。 厚生年金+国民年金の納付期間が25年間必要で、その内厚生年金の期間は1ヵ月でもその1ヵ月分の厚生年金を受け取ることが出来るのです。 説明がヘタでごめんなさい。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>「国民年金からも厚生年金からも一切出ません。」これは、年金が一切出ないということでしょうか? そうです。 >それとも、お金が全くもらえないというkとでしょうか? 同じですよね。年金が出ない=お金が全くもらえないです。 つまりまるっきり保険料のとられ損です。 これはそもそも20~60歳には国民年金の加入義務があり、その義務を果たさなかった人へのペナルティですから。(厚生年金加入者は国民年金2号被保険者といい、厚生年金を通じて国民年金にも加入しています) 話を簡単にするために詳しく書きませんでしたが、年金の受給要件は経過措置などもあり非常に複雑です。 また25年の話は老齢年金に関してです。障害年金・遺族年金の要件はまた異なります。 厳密に言うと経過措置により生年月日によりこの25年の数字も変わることがあるし、厚生年金加入期間のみでは20年で要件を満たす、あるいは中高齢加入の特例により最短15年でよい場合もある(生年月日や加入しているときの年齢などが関係)など要件は複雑です。 公式には年金受給要件の加入歴25年などは保険料納付要件といいます。この保険料納付要件を満たしていればすべての年金の受給資格があるし、要件を満たしていなければ一切何ももらえないということです。 この保険料納付要件の期間には、たとえば海外転居期間中(加入義務はなく任意加入期間と呼ばれています)も含めることが出来たりします。 >NO,1の方と意見が違うのですが、どちらが正しいのかな・・?(笑) あくまで保険料納付要件を満たした上での話のつもりで書いていると思います。 つまりはじめの話で25年の期間を満たすために60才から3年間任意加入することが前提で厚生年金の話を書いているということです。

yflow
質問者

補足

そうですか・・・。では、63歳まで払わなければ、一切もらえないのであれば、このまま支払わないほうがいいのでしょうか・・?

noname#11476
noname#11476
回答No.3

以下すべて奥様の話として進めて良いわけですね? (年金制度は夫も妻も基本はそれぞれの加入期間で考えます) >国民年金を10年以上支払えば、通算25年掛けたことになるので年金は受け取れるのでしょうか? そういうことです。金額はその分少ないですが。(20才からキチンと加入しないと満額にはならない) >また、厚生年金は25年に満たなくても、掛け捨てにはならないと聞きましたが本当でしょうか? 国民年金と厚生年金を合わせて25年以上あれば、厚生年金単独で25年に満たなくても受給できます。 たとえ一ヶ月の厚生年金加入期間であっても、国民年金加入が24年11ヶ月以上あればよいということです。 国民年金と厚生年金を合わせて25年に満たなければ、国民年金からも厚生年金からも一切出ません。 >厚生年金を脱退して、国民年金への切り替えを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか? 厚生年金15年で終わってしまいますので、年金は一切出ないということになります。 ちなみに奥様は多分昭和27年生まれですよね。 この範囲のご年齢の方ですと、厚生年金単独で20~21年加入期間があれば受給資格を得ることが可能になります。ですからあと5~6年そのまま厚生年金に加入できれば、その方が望ましいわけです。

yflow
質問者

お礼

「国民年金からも厚生年金からも一切出ません。」これは、年金が一切出ないということでしょうか?それとも、お金が全くもらえないというkとでしょうか?NO,1の方と意見が違うのですが、どちらが正しいのかな・・?(笑) それは、それとして、 ありがとうございました。

noname#12629
noname#12629
回答No.2

no/1に追加 奥様の件という事を忘れていました。 ご主人は厚生年金加入ですか?  もしそうだとすれば奥様の年収が130万円以下の場合、国民年金第3号となり、会社を通じてその旨手続きをして、直接国民年金保険料を払わなくても良い立場になれます。勿論受給金額に反映されます。

yflow
質問者

お礼

ありがとうございました。加入期間を3年任意で延ばしてもらえば良いのですね。

noname#12629
noname#12629
回答No.1

○通算25年掛けたことになるので・・・    その通り。    しかし通常60才で納付終了になりますが、それで   は受給資格の25年を満たせません。そこで不足の   3年間「任意加入」して受給資格を満たしましょう ○厚生年金は25年に満たなくても・・・    その通り。    加入していた月数分受給できます。 ○厚生年金を脱退して・・・    健康保険の切り替えはどうしましたか?    共に速やかに市区町村役場で手続きをしてください     いつでも受け付けてくれます。

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