• ベストアンサー

厚生年金

最近いわゆる熟年離婚をしたもの(男)です。 離婚の条件として厚生年金を50:50に分割することにしたのですが、年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と別れた妻に支払われるのでしょうか?要は、私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り保障されるのでしょうか?

noname#172262
noname#172262

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

合意分割をなされたと言う事でしょうか?3号分割をしたのでしょうか?[返答は不要です] 多分、合意分割だと思いますが、私の中では3号分割で考えた方が楽なので、3号分割で進めます。 回答に先立ち、条件設定 ○ご質問での登場人物を整理。 ・ご質問者様 ・元妻のA ・再婚相手のB ○Aとの婚姻期間 ご質問者様の年齢で見た場合、25歳~60歳と仮定 [年齢の範囲に特段の意味はありません。適当です。] ○ご質問者様の現況等 ・退職している。 ・面倒なので60歳から年金がフルに受給できる特殊な方とする。 ・分割前の厚生年金(報酬比例部分)は60万円。  但し、分割対象となった部分は50万円とする。 ○Aはご質問者様と同じ年齢(60歳)で、分割前には厚生年金等の加入実績はない[全期間が国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者]。 > 年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、 > 妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と > 別れた妻に支払われるのでしょうか? 先ず、ご質問者様に支払われる年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」です。老齢基礎年金は定額なので説明を省きますが、老齢厚生年金は前提条件により、60-50×50%=35万円です。  ・「50×50%」は分割によりAへ行った分です。 次に、不幸にもご質問者様がお亡くなりになった場合に、Bに遺族厚生年金の受給資格が存在した場合ですが、分割後の35万円が基本となります。35万円が更に分割されるわけではありません。 > 要は、私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り > 保障されるのでしょうか? Aは、自己の年金加入記録に、離婚時の協議により移管したご質問者様の加入記録が付け加えられて年金の計算が行われます。 記録移管後にご質問者様がどのような状態になろうとも、移管した記録は以外はAへ影響いたしません。 ですので、設定条件に従えば、Aは老齢基礎年金+老齢厚生年金25万が終身保障されるだけです。ご質問者様が死んだからといって、更に分割される訳ではありません。 尚、この文章は厚生年金の年金分割についてのみ書いておりますので、ご注意下さい。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>離婚の条件として厚生年金を50:50に分割することにしたのですが >私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り保障されるのでしょうか?  ・分割した年金の権利は、別れた妻に帰属するので、貴方の死亡にかかわらず支給される >年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と別れた妻に支払われるのでしょうか?  ・その時の妻のみに支払われる  ・元妻には支払われない(遺族ではないし、ただの他人ですから)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

別れた妻は、別れた時から既に他人ですから、以後は関係ありません。即ち、あなたの遺族年金の受給資格を有しません。

関連するQ&A

  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。

    遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。 以下のケースでは、加算されるでしょうか。 (1)妻が40歳のとき、夫はまだ死亡していなかった。 (2)当時、夫婦には16歳の高校生の子がいて、生計を同じくしていた。 (3)妻が41歳のとき、夫が死亡。遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給する。 (4)子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失う。 妻は(4)の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算はやはり加算されないのでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

  • 遺族厚生年金、寡婦年金などについて

    遺族厚生年金、寡婦年金などについて 7年間厚生年金に加入後退職し、自営業をつぐ予定です。 その場合の遺族補償について不明な点を教えていただきたいと思います。 (1)老齢基礎年金の受給資格がある場合(25年保険料を納めた)、 退職後自営業者になってからでも遺族厚生年金の受給資格があるか? (長期要件で受給できるという解釈でOKか?) また、遺族基礎年金の受給が終了すれば、中高齢寡婦加算が支給されるか? (2)上記のように死亡した時点で自営業者でも遺族厚生年金を受給すれば「寡婦年金」はもらえないのか? (3)自営業者になってから老齢基礎年金の受給資格が無いうちに死亡した場合 (20歳から保険料を滞納せずに45歳迄に死亡)、 遺族厚生年金がもらえないので「寡婦年金」は支給されるのか? 結果によっては兼業にした方がよいかなど、真剣に考えてから今後のことを決めていかないとと かなり焦っています。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 遺族厚生年金における妻への支給停止について

    お世話になります。 社労士試験の勉強中ですが、遺族厚生年金について質問します。 1.遺族厚生年金において、夫が死亡して子と妻が 受給権者である場合では、「子は遺族基礎年金の受給権を持つが、妻が遺族基礎年金 の受給権を持たないときは、妻に対する遺族厚生年金はその間支給停止される」とあり、 「妻と子が生計を同じくしないとき」がこれに該当すると教科書に書いてあります。 2.ここで、例えば夫、妻、子(夫婦の実子)の3人が夫の収入で生活していたが夫が死亡し、 夫死亡後、子が妻と別居しアルバイト等で自分で生計を維持するようになり、この別居 により妻の遺族基礎年金が失権した場合、妻は『遺族厚生年金の受給権は持ち続けるが、 永遠に支給停止のままである』と考えてよいでしょうか?

  • 老齢厚生年金受給開始後の遺族年金

    老齢厚生年金を受給開始後に死亡した場合、 その妻は遺族厚生年金をうけとることができるのでしょうか??よろしくお願いします。

  • 共働き妻死亡時の遺族厚生年金受給について

    通常、遺族厚生年金の受給は夫死亡時のみだそうですが、 ある本に、共働きの場合、妻死亡時に遺族厚生年金が受給可能、 ただ、受給者を子供にすれば。 ということが書かれているのを目にしました。 申請条件や申請方法等、詳しくご存知の方教えていただけませんでしょうか。

  • 遺族厚生年金の計算方法について

    遺族厚生年金の計算方法と金額を教えてください。 また遺族厚生年金の他に受給できる年金と金額を教えてください。 【夫が死亡した際に、妻が遺族厚生年金を受給するケース】 夫(67歳)が現在受給している年金:老齢基礎年金(約77万円)・老齢厚生年金(約120万円) 妻(65歳)が現在受給している年金:障害基礎年金(約96万円)・老齢厚生年金(約13万円) 宜しくお願いいたします。

  • 厚生年金の不服申立制度

    アドバイスお願いします。 父が死亡したので母が遺族厚生年金の手続きを取ろうと思ったら 死亡数ヶ月前に離婚届を提出し、その同日愛人と入籍していることが 判明しました。父と母とは長年別居していましたが 離婚を持ちかけられたこともなく、生活費の仕送りもありましたし、 父名義の一戸建てに居住していました。 死亡後判明したのは、父は死を感じていて愛人へ遺族厚生年金を 残したいと考え、離婚、入籍すべて勝手にやったことのようです。 母は離婚について死亡後知り、愛人は死ぬ直前入籍していることを 父から聞いてびっくりしていたようです。 母は自身の年金があるが愛人にはないため考えたようです。 愛人と父は住民票も別で内縁関係にはありません。 こんなふざけた話が通って愛人は遺族厚生年金を 受給できるのでしょうか?母が不服申立をすると仮処分され 受給がストップしたり方法はありますか? 他に財産もないので離婚無効訴訟などは経済的・精神的苦痛から 考えてやりたくありません。 遺族厚生年金だけ受け取れればいいのです。 遺族厚生年金は死亡日当日に妻であればいいようですが このような事情で母がもらえる方法はないでしょうか?

  • 障害厚生年金と遺族

    障害厚生年金の受給者が死亡した時点で生計維持されていた配偶者に対して遺族年金は支給されますか?

  • 遺族厚生年金

    遺族厚生年金の受給について教えてください。 厚生年金加入者が亡くなると、遺族に遺族厚生年金が支給されると思うのですが、定年退職後に死亡した場合はどうなるのでしょうか? 退職後は厚生年金を脱退した事になると思うのですが、加入年数を満たしていれば支給されるのでしょうか。 本人が厚生年金を受給中になくなった場合と、定年後の受給年齢前に亡くなった場合の遺族厚生年金について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 遺族年金。(厚生年金)

    遺族年金で検索すると、厚生年金の場合、妻や成人してる子供はほぼ遺族年金もらえないが、生計を同じとする18歳以下?の孫は遺族年金の一部がもらえる、ようなことが書いてありましたが(様々な条件があるようですが)実際に条件をクリアしてお孫さんが遺族年金を受給した方ているのでしょうか?これは超確率の低いケースなのでしょうか? 簡単に書きましたが、どう解釈すればよいのかわからなくて質問させていただきました。