• ベストアンサー

夫90歳、妻87歳の二人家族です。生活は夫の厚生年金と妻の国民年金でま

夫90歳、妻87歳の二人家族です。生活は夫の厚生年金と妻の国民年金でまかなわれています。 妻は別世帯の長男の所得税法上で、扶養家族となっています。  夫の厚生年金受給額は年間200万円弱です。妻の国民年金受給額は年間30万円ほどです。  この場合、夫が亡くなった場合、妻に遺族年金の受給資格が有りますでしょうか? 長男の扶養家族となっていることが何か受給に関して、障害となりますでしょうか? どなたかお教え下されば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

後期高齢者医療の保険料について(補足) 現在、世帯主の年金から医療保険料を源泉徴収で引かれている筈ですが、これはご主人亡き後は世帯主が貴女になる場合貴女の年金から差し引く事に(年間年金額が18万未満なら別) お子さんの扶養なら、お子さんの所得から控除可能と見ます(所得税法改正で、扶養控除は廃止になりました)

shoukason
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。税制改正を失念していました。 夫亡き後は、妻は長男の扶養にならないのでしたね。 長男の所得税は考慮に入れることはありませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

それほど問題にはならないと考えられます。 受給権の確認は「戸籍謄本」と「死亡届の受理証明(死亡診断書はこれで代用可能)」に住民票が。住民票で故人と同居が確認されれば、通常は遺族年金には影響しません。(お子さんが全員18歳以上なら遺族厚生年金と老齢基礎年金を併給) 尚、遺族年金は非課税であり、奥様が75歳以上である事から、後期高齢者医療保険料の算定に影響が出ますから(扶養に入ると課税料率適用、単身になれば翌年から非課税に)、ご主人様逝去の年限りで、お子さんの扶養から抜けるようお勧め致します(御存命であれば影響ありません)

shoukason
質問者

お礼

早速にご回答くださり、本当にありがとうございます。 心より御礼申し上げます。 夫死亡後には長男の扶養から抜きたいと考えておりますが、そうしますと、今度は 長男の所得税、住民税が増加する、と思います。 どちらが得か良く考えたいと思います。 どうも素早いご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 厚生年金と国民年金の受給額について

    現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1  年金受給額の計算式がわかりません。  どちらが受給額の点から有利でしょうか?   (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。    ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。   (2)2人とも別々に働き続ける。    ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。  ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2  前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に  差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職)  扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金60歳からの厚生年金

    国民年金60歳からの厚生年金 来月6月で60歳を迎えます。よって国民年金納付が今月で終了します。(40年間きちんと納付してきました) 家族は妻が扶養に入っており59歳です。また、年金受給は65歳からの予定です。 ここにきて、来月(6/1)より就職の話があります。会社勤めで月給22万円です。 よって、18092円の厚生年金保険料を納付していきます。 給料22万円のままで5年間務めて退職した場合、5年で約108万円納付することになります。 では、65歳からの年金受給額は月額ベースでいくら上乗せされるのでしょうか? もとはとれるのでしょうか?

  • 老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?

    表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?

  • 国民年金か厚生年金か?

    今月の12日で失業保険の受給が完了しました。 支給額は約11万円でしたが、この支給額で今月は夫の扶養家族になれるのでしょうか?(先月までは扶養家族になることが出来ず、自分で保険も年金も支払っていました) また今月25日より働き始めます。今月、扶養家族になれなかった場合は、厚生年金か国民年金かどちらがメリットがありますか?(保険料の少ないほうはどちらでしょうか?12月からは厚生年金に入る予定です。)

  • 厚生年金の夫の扶養家族である妻は国民年金?

    こんにちは。 タイトルの通りなのですが 会社員として厚生年金に加入している夫に、妻が扶養家族となっている場合は 妻の年金は厚生年金ではなく、国民年金として扱われるものなのでしょうか? 妻に送られてきた、妻のの年金確認表(加入記録?)では、 当該期間が「国民年金」として記載されていたので、 そういうものなのかな、と。 どなたかご存知の方、ご教授ください。

  • 内縁の妻が遺族厚生年金を受給するためには同一世帯?

    内縁の妻が遺族厚生年金を受給するためには同一世帯? 9年間、内縁関係で暮らしてきた夫婦です。周囲も夫婦と認め、生計も同一にしておりますが、同居するときに同一住所で別々に住民登録をしたので、別世帯の形になっています。 1.将来、妻が遺族厚生年金を受給できるようにするためには同一世帯にしておくことが必要でしょうか? 2.夫は厚生年金受給者、妻は国民年金受給者で、ふたりとも国民健保加入者です。同一世帯にすると年金、健保、所得税、住民税などはどのようになるのでしょうか? 3.住民登録の変更の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?   何か特別の手続きは必要ですか?

  • 夫は厚生年金、私は国民年金です。

    夫はサラリーマン、私は正社員になったばかりですが、そこは国民年金、国民保険でした。ちなみに私の収入は130万を超える予定です。そこで皆様教えてください。(1)私達夫婦が定年した場合、私が夫の扶養に入っていたほうが二人の年金額は多くもらえるのでしょうか。(2)夫が先に死亡した場合、妻の年金額は自己がかけていた国民年金のみなのでしょうか。(3)妻が130万以上の給与を得ていても、夫の厚生年金にはいることはできるのでしょうか。 お恥ずかしい質問ですみません。正社員にやっとなれても老後が専業主婦の人より年金額が少ないとなると、今の会社も考え直さないといけないのかなと不安に思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 夫は国民年金、妻が厚生年金の確定申告

    初歩的な質問で済みません。 夫が55歳で退職後、夫婦で国民年金・国民健康保険です。 夫は57歳現在健康のためにとパートをしており、年収150~160万円程です。 妻の私は、この三月から新しいパートに転職します。その会社で、パートでも保険(厚 生・雇用など)に加入する様勧めていただいています。 夫の退職前は、厚生年金で私は扶養となっておりましたが、妻が厚生年金に加入した場合 どうなるのかが解りません。 夫は国民年金、妻は厚生年金ですと、確定申告は夫婦別にすることになるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 厚生年金、このような場合は・・・

    こんにちは 以下の場合はどちらが適用されるのでしょうか。 妻は国民年金を受給中(ただし繰り上げ支給) 夫は厚生年金を受給中。 そのご夫が他界。。。 その後、妻は国民年金が停止となり遺族年金の方を受け取ることが出来るのでしょうか。

  • 夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給され

    夫、妻ともに厚生年金に加入している場合、夫死亡時妻は遺族年金が支給されますが、妻死亡時夫は遺族年金を受給できないのでしょうか。子の分だけ受給できるのでしょうか。