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職業訓練における給付金制度について、大変困惑しております。私は今春より

職業訓練における給付金制度について、大変困惑しております。私は今春より、2年間の訓練を受けます。私が受けられる給付は(1)生活支援給付金(2)母子高等技能促進事業費 に該当します。しかし、これは類似の制度である為、併給が出来ないと案内を受けました。 併給不可は仕方ないとして、生活支援給付金は所得税の対象、かたや母子の方は非課税です。これが類似の制度と言えるのでしょうか? また役所には、生活支援給付金の申請が優先と言われましたが、中央職業能力開発協会には、いずれかを選択可と言われました。 金額も違うし、課税対象となると児童扶養手当の減額が予想される為、手続きが進めずにおります。 当方の住まう役所やハローワークの対応が悪いだけなのか…誰も認識不足で辻褄が合いません。お詳しい方、どうかお知恵をかして下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.2

ANo.1です。 >職業訓練=職安=生活支援給付金、という考えを曲げません。 役所の担当者が知らないだけではないでしょうか? 本当は、ハローワークが窓口になるはずなので、ハローワークが何処にいけばよいかは一番わかっていると思うのですが・・・。困ったものですね。 同じ厚生労働省が管轄しているものでも、ハローワーク、市区町村の自治体あるいは、都道府県とありそれぞれが窓口が異なっているのが、問題なのです。 利用者が、いわゆる「ワンストップ」で申請できるように、ハローワークへの一本化を厚生労働省は一応考えているようなのですが、管轄区域などの縦割りの弊害があり、まだ時間がかかりそうです。(ハローワークは複数の自治体だが福祉協議会は単一の自治体などのために実現できていないらしい) 母子高等技能促進事業費というところと、都道府県ということで、福祉事務所あるいは、社会福祉協議会などと考えたのですが、もし違っていたらごめんなさい。 この場合の補助金についてなら、福祉事務所には詳しい方がいるのではないかと思います。

osiete1982
質問者

お礼

有難うございます。役所では、とりあえず母子事業費の申請を受付けるから、ハローワークから「生活支援給付金との併給はしません」といった誓約書なる書類を発行してもらう様と、かたやハローワークはそういった書類は用意していないと。じゃあ手続き出来ないね、といった状況です。 それと、失業給付と母子事業費は併給出来るが(主旨が違うものだと)、生活支援給付金と母子事業費は類似制度なので併給出来ないと言います。非課税&非課税と課税&非課税の組み合わせ、どちらが類似制度と言われたら、前者だと思うのですが。そもそも、雇用対策と母子家庭支援ですし。 各々の話す内容の根拠が知りたく、昨晩、色々探していましたら、県の人材育成課のアドレスを見つけ、早速メールしました。週末は問い合わせる場がなく、もどかしい思いです…。

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.1

高等技能訓練促進費等事業実施要綱 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1c.html を見ると 2  実施主体は、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。)とする。 となっているので、現在お住まいの住所地の福祉事務所あるいは、社会福祉協議会で申請し都道府県が支給するのではないでしょうか? それから、支給要件にある(市町村民税非課税世帯)なのですが、質問者の家庭が非課税世帯ではないということで、これが受給できないということはありませんか? 質問からは、判断できませんので参考にしてください。 役所というのは、市区町村の行政の役所でしょうか? 福祉事務所あるいは、社会福祉協議会などの可能性もありますので問い合わせてみたほうがよろしいと思います。 高等技能訓練促進費 支 給 額  月額141,000円(市町村民税非課税世帯) 訓練・生活支援給付金 支給月額 (1)被扶養者のいる人⇒12万円 ですので、この金額の差は大きいですね。 生活支援給付金に関しては、ハローワークの管轄ですが現在行われているこういったセーフティネットも、さまざまな役所が関係しているので、円滑に運営されている状態ではないようです。

osiete1982
質問者

お礼

非常に参考になるご回答、心から感謝いたします。社会福祉事務所ですね、早速週明けにも問い合わせます。 当方は子と2人、収入からして非課税世帯です(証明取得済)。厚生省にも問い合わせ、「職業訓練でも、該当職種(介護福祉士)取得のため母子の方に申請出来る」との事。しかし役所(市の子ども支援課)は職業訓練=職安=生活支援給付金、という考えを曲げません。生活支援給付金の申請が下りなかったら、母子の方を申請して下さい、と。何とも中途半端です。こうしている間に申請が延び受給が遅れ、生活が困難になります…。 そもそも前述のように、生活支援給付金は所得税の対象になる為、12万×1年間で1440000円となり、児童扶養手当が減額する他、住民税が課税になり国保料も値上げし生活が行きゆかなくなります。ほとほと困り果ててしまいました…あちこち相談してはたらい回し、答えは出ず…とても不安です(;_;)

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