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第一生命の株主(該当しない?)

第一生命の株主(該当しない?) 質問お願いします。 父がずーと第一生命に加入していました。 2年前に60歳になったので死亡保険(払済み)100万のみ残し後は解約しました。 (今後父が無くなったら100万円出る) この場合株主対象では無いのでしょうか?? 現役時代だったら散々掛け捨てで高い掛け金を払っていたのでかなりの配当があったんじゃないかと思いますが時期が悪かったです・・・。

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  • Z31
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回答No.2

>100万のみ残し後は解約しました。 とはおそらく60歳になったら保険料の払いが終了して、死亡時の?千万円の保険支払いが無くなり、終生100万円だけのお金が貰えるとうことと思います。 60歳の時、特別契約の「入院」などの時の保障は継続契約されなかったのですね。 私は70歳ですが、その特別契約が80歳までありまして、その特別契約の保険料を払っています。 このような状態で私の場合は0.25株です。 この算出根拠を第一生命に尋ねましたが返事は「お答えできません」でした。 ですからこのたびの第一生命の加入者の自分の「株」は全く会社の言うとおりにしかならないのです。 会社が算出根拠を示さないのですから、だれにもわかりません。

その他の回答 (1)

  • k63366336
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回答No.1

あくまで個人的な意見です。 払い済みの保険は一旦保険を解約しその解約金を元金に一時払い終身保険を買う制度ですので、契約者ではありますが保険会社の利益には契約段階では貢献していないので権利が、限りなくゼロに近いので対象外になったと思われます。2年前に解約した時点で権利はリセット(ゼロ化)しています。なお多くの方が誤解していますが、株券が多く割り当てられた方は、自分は損をして「会社の利益に貢献してきましたので」そのおすそ分けを頂いているのです。…つまり保険はほとんど掛け捨てのタイプを選択したことになります。 ご相談者は最悪なパターンです。権利を獲得してから(平成21年4月1日以降)払い済み保険にすべきでした。

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