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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルコー依存症の父親。離婚する場合の財産分与について教えてください。)

アルコー依存症の父親との離婚時の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • アルコー依存症の父親との離婚時の財産分与について相談です。
  • 父親がアルコール依存症であり、離婚を考える状況です。
  • 離婚時に家と一部の農地を母親の財産とすることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

補足をしておきます。記録や医師の証明は、離婚のときにも役立ちますし、今後、何かの役には立つとおもいます。 アルコール依存症の場合、しらふの場合は、判断能力があるので、通常は成年後見人制度は使えません。しかし、通常のときにも、お父さんは正常ではないように思えます。だから、医師に相談した方が良いと思います。

kiai123
質問者

お礼

f_kinko様 追加の回答・補足ありがとうございました。 今のままでは難しい状況で、成年後見人制度を使ったほうがよいという アドバイス、大変参考になりました。 その制度について勉強し、何とか糸口を見つけたいと思います。 父親が倒れるか、家族が先に倒れるかの瀬戸際に来ているため、 早く地獄の一丁目を脱出したいところです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

難しいでしょうね。実子であれ、養子であれ、相続上は子供は子供です。その時に何があったか解かりませんが、それなりに遺産の分割の協議があったのでしょう。いずれにしても時効でしょう。けりがついた事項です。ただし、分割協議に関しては、時効がありません。お母さんに不服がありば、可能性はあるかもしれません。でも、そのころは夫婦として問題が無かったとすれば、証明するのは難しいでしょう。 要するに、アルコール依存症で酒乱なんでしょう。記録を残しておいた方がいいです。それ以前に、医者にかかっているのだから、重度の病気である証明ができるか確認しておいた方がいいです。 再度もうしますが、昔で言う禁持参者、今は青年後見人をつけといたほうがいいですよ。あなたがなればいいでしょう。財産の保全は必要です。また、言い方は悪いけど、拘束される病院にも入れられます。その方が、合理的だと思います。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.1

財産分与の範囲は婚姻後に夫婦が残したものに限られます。おそらく、お父さんの財産は、あなたにとって祖父母の遺産ではないでしょうか。それならば、お父さんだけのものです。ま、離婚しなければ、お父さんが死ねば、お母さんとあなたたち子供に遺産が残されます。仮に、離婚すれば、子供だけになりますよね。それで、いいんじゃないですかね。離婚しようが、しまいが、あなたたち子供は、お母さんの扶養義務があるからです。その、扶養義務も、努力義務みたいなものですが、あなたが、お母さんが好きならば、何の問題も無いでしょう。 そういう、気の弱いお父さんは、離婚をして、子供たちが離れれば自滅するでしょう。ただし、アルコール依存症は自分ではコントロールできない精神の病です。はっきりしていれば、自身の判断では、成年後見人制度で財産をどうしようもできなくすることはできます。その状態ならば、そうしておいた方がいいでしょう。一方において、誰も、助けなければ、それで終わりですよ。落ちるところまで落ちてしまうでしょう。お母さんは、所詮は他人ですから、精神的な絆が無くなれば、離婚もいいでしょう。でも、血縁の子供は、どうなんでしょうかね。 もし、離婚をしても、財産分与は無理でしょう。慰謝料と言っても、精神の病気、婚姻を継続できない重大な理由と言ったって、お母さんの今後の生活を潤す程の事はないでしょう。耐えらなければ離婚して、あなたたち子供が面倒をみてばいいことです。むしろ、あなたたち子供が、お父さんをどうするかが問題ではないでしょうか。 実は、私の母方の婆さんが、爺さんとの不仲で自殺をはかったことがあるんですよ。11人もの子供がいたのに、何とかできなかったかとの思いは、この歳になっても残っています。その後は、離婚もせずに、結局は、地獄だったと思います。お父さんは、最早、地獄の一丁目、もし、お母さんが、そうならば救ってあげるのは子供でしょう。最も、夫婦のことなんか、子供だってわかりませんけどね。お父さんとではなく、お母さんと話し合うことが大事でしょう。

kiai123
質問者

補足

f_kinko様 早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になります。 1点確認させてください。 >お父さんの財産は、あなたにとって祖父母の遺産ではないでしょうか。 >それならば、お父さんだけのものです 我が家の場合、父親が婿養子に来たため、現在の家・農地は 母親の両親(私の祖父母)の遺産にあたります。 そうなると、家・農地は名義が父親になっていようが、 離婚すれば母親の財産になるのでしょうか? それとも、名義が父親にあれば、父親の財産となりますか? この点再度ご教授下さい。

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