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離婚のときの財産分与について教えて下さい

今回もお世話になります。 両親をできれば離婚させたいと考えています。母親もできれば離婚したいと思っているようです。 父親は現在会社員で、兄(俺からすれば叔父)の借金の保証人でしたがその兄が破産したらしく現在返済の身。 現在も毎日酒とパチンコで昔は払っていた生活費をここ最近滞納しています。貯金はほぼ無いようです。 母親は現在会社員で、貯蓄はいくらかあるそうです。父親が滞納した電気代、ガス代、水道代をここ最近払っています。 俺の食費なんかは全て母親が支払っています。 ちなみに自分は20才で、通信制の高校に通っていますが現在休学中です。バイトはしていて実家に住んでいます。 両親は現在家庭内別居中で、父親の借金(元は叔父の借金)の担保に自宅が入っているそうです。 自宅のローンは両親が半分ずつ払っているそうで、母親は全て払いきりました。 ただ父親はまだ完済していないようです。過去に母親がボーナス時に父親のローン支払いをしたことがあるみたいです。 以上をふまえた上で質問させて下さい。 離婚時の財産分与で、この自宅はどうなるんですか? 離婚した場合必ず家は売らなければいけないんでしょうか? 醜い話・・・正直父親に出て行って欲しいです。それは俺だけでなく母親と俺の兄も望んでいることです。それはやはりできないのでしょうか? その辺りを知りたいです。どうぞよろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

ローンの残っている自宅の財産分与はこちら参照 http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/zaisanbunyo.htm 単純な状況であれば、おそらく相殺すると数百万分ぐらいは父親の所有になると思いますので、その分を支払って所有権を買い取ることになるかと思います。そうすれば追い出せます。 ただ担保に入っているということで問題はややこしくなるでしょう。 その担保が共有財産的な意味合いがあるということになるなら(叔父の保証人になるという行為が夫婦の決定事項で、それによる恩恵も受けていたとか)、そこも含めての折半になります。 父親の独断専行なら逆に父親に担保分を買い取らせることもできますが、あくまでも理論的に出来るというだけで実際には支払い能力が無さそうですから、家は売却してそのお金を(その叔父の借金の)債権者と母親の間で分捕りあいになるんではと。立ち回りを間違えたら取り分がゼロにすらなるかもしれません。 まずは弁護士、税理士、司法書士等の専門家に相談されてください。その担保の具体的な内容が分かれば的確なアドバイスを得られるかと思います。状況次第では殆どタダで追い出せて、家も残るかもしれません。

raperaperape
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど、わかりやすいアドバイス有難うございました。 母親は抵当に入れる際に一切承諾していないそうです。

その他の回答 (1)

回答No.2

私は専門家ではないですから参考程度にお願いします。間違っているかもしれません。 ただ、これだけは確実だと思います。このケースはたぶん財産分与だけの問題ではなく、保証や抵当権(自宅についてる担保って抵当権ですか?正規の金融機関から借金したならたぶんそうだと思うんですけど)、共有(自宅の)とかいろいろな民法の問題が絡んでくると思うんですよ。 だから専門家の弁護士に相談するのが絶対にいいです、相談だけなら無料の事務所もありますから。 まず、財産分与の前に自宅が担保に入っているとなると、借金を完済しないと自宅は売却されてしまいます。 ここで問題なのが、この自宅が父親の単独所有なのか、夫婦(ご両親)の共有なのか。 夫婦の共有なのだとしたら、父親の抵当権設定(担保を抵当権だと仮定して話を進めますね)にお母様は許可をしましたか? 本来、抵当権の設定は民法251条の「共有物の変更」にあたり、共有者全員の許可(この場合、お母様)がないとできません。 あるいは、父親が自宅の自分の持分にだけ抵当権を設定していたら、建物は競売の落札者とお母様の共有になります。そうしたら、その後は共有者であるお母様と落札者で話し合いをして、落札者にお金を払って出て行ってもらうなども可能でしょう。それで何とかなるかもしれません。実務経験はないので何とも言えませんが。 基本的に財産分与をするから家を売らなければならないということは必ずしもないはずです。 財産分与というのは、離婚した夫婦が財産をお互いに清算し、分配する制度ですから、自宅は妻に、代わりに○○は夫になどといった清算方法も可能ですから。 それより、家を出て行かなければならない原因としては、自宅についているその担保です。これは何とかしないといけませんね。 もしお母様の親族などがこの建物を落札してくれれば、そこからまた返してもらい住むことはできますが・・・ お母様が借金を返して、抵当権を消滅させ、父親に後で請求するなども手です。父親がちゃんと立て替え分を返してくれればですが。 とりあえず ◆離婚時の財産分与で、この自宅はどうなるんですか? 夫婦で決めることができますが、担保がついているとそれ以前に売却されてしまいます。 ◆離婚した場合必ず家は売らなければいけないんでしょうか? 上と同じで、離婚したから出て行かなければいけないということはありませんが、担保で売却されたら出て行かなくてはいけません。 とりあえず、一刻も早く弁護士さんに電話やメールでもいいので相談することをオススメします。 それと、もし弁護士に相談して、私の言ってることが間違っていたらごめんなさい。

raperaperape
質問者

お礼

親身に回答してくださって感謝します。 無料で相談できるところもあるんですね。探してみます。

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