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3月30日までの契約 31日勤務しないので、厚生年金の対象外

契約は、4月1日から3月30日。 なぜ、3月30日かというと、4月1日から再度契約するときに、更新になるから。つまり、何年いようが、毎回新規採用にして、年休(有休)が増えるのや、正社員にしなければならないとか、賃金などが増えるのを回避するため。 今回、3月30日付けで退職するにあたり、厚生年金が3月分適用されないと言われました。 これって、正当なことですか? そうすると、わたしは、3月だけ、国民年金に加入するということですか? 4月1日からは、また別の職場に就職します。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です >そうすると、3月分のお給料は4月20日に出るのですが、その明細では、厚生年金も健康保険も、介護保険も雇用保険も引かれないということですね  ・その様になります  ・3/20の給与から引かれていたのは、2月分になります >もう3月も終わりですが、健康保険、実は、使えないということ?  ・退職日の3/30までは使えます・・保険証の使用期間と保険料の支払月は連動してい無い為です  ・使えないのは3/31の1日のみです  ・4/1入社の会社の健康保険証は1週間前後で手に入ると思いますが   4/1から手元に来るまでの間は、保険証がない事になりますが   その期間に、診療を受ける場合は、今保険証の発行を待っている状態で有る事を伝えれば、一旦10割分を自己負担して払い、後日保険証が届いてから、保険証と領収書を病院に持って行けば、保険適用分の7割分を返金して貰えます >国民年金に入るのか、それとも、ダンナの3号となるのか?  健康保険も、3月だけダンナの扶養になる?  ・ご主人の健康保険に事務局に貴方が扶養に入れるかどうかを確認して下さい(以前の収入等で入れない場合が有ります)   入れるなら入って下さい・・再就職後新しい保険証が届きましたら、扶養から抜ける手続きをして下さい  ・ご主人の健康保険の扶養に入れなかった時は、必要なら国民健康保険に加入をして下さい(3/31に診療を受ける予定なら)   国民年金は、年金事務所で第3号被保険者の手続きをして下さい   (直接年金事務所で処理して貰って下さい:健康保険の扶養に入れなくとも、国民年金の第3号被保険者には入れますので) >なぜ、わたしのようなパート労働者がこんなややこしい目にあうような契約にするのでしょう?  ・健康保険料、厚生年金保険料は、貴方が支払っている金額と同額を会社も支払っています(実際の保険料は貴方が支払っている金額の2倍の金額です、それを会社と貴方とで折半して支払っています)   30日で退社だと、その月の保険料が発生しないので、その分会社が支払わなくても良くなります・・その分お金が浮くわけです

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  • mama4615
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回答No.2

3月は 31日が末日ですから、貴方の場合は3月は国年/国保と言う扱いになります。 4月1日以降は 4月末日に新会社に就職していたら そちらの扱いになりますが、万一4月29日で退社となれば 国年/国保になります。 末日加入している組合に対して支払いますので。 そして 厚生年金=社会保険 と思って下さい。 ですので 厚生年金が3月分適用されない=社会保険(健康保険証)も3月分適用されない と言う事になります。 任意継続も可能ですが、、、一ヶ月ですから。。。

nst167
質問者

補足

そうなんですかー そうすると、3月分のお給料は4月20日に出るのですが、その明細では、厚生年金も健康保険も、介護保険も雇用保険も引かれないということですね。 もう3月も終わりですが、健康保険、実は、使えないということ? 国民年金に入るのか、それとも、ダンナの3号となるのか? 健康保険も、3月だけダンナの扶養になる? ややこしいですね。 なぜ、わたしのようなパート労働者がこんなややこしい目にあうような契約にするのでしょう? しかも、コウロウショウの管轄財団です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>今回、3月30日付けで退職するにあたり、厚生年金が3月分適用されないと言われました  ・末日(この場合3/31)に加入していたかどうかで、保険料は発生します  ・今回の場合は、2月までの加入(年金に反映されるの意味で)   記録上は3/30までは厚生年金に加入になります  ・末日現在、3/31は厚生年金に加入していない事になるので、国民年金に加入する必要があります(3月、1ヶ月分の保険料を支払う必要がある・・年金に反映します)   記録上は、3/31のみ国民年金加入となります  ・4月からは、また厚生年金になります

nst167
質問者

補足

そうなんですかー そうすると、3月分のお給料は4月20日に出るのですが、その明細では、厚生年金も健康保険も、介護保険も雇用保険も引かれないということですね。 もう3月も終わりですが、健康保険、実は、使えないということ? 国民年金に入るのか、それとも、ダンナの3号となるのか? 健康保険も、3月だけダンナの扶養になる? ややこしいですね。 なぜ、わたしのようなパート労働者がこんなややこしい目にあうような契約にするのでしょう? しかも、コウロウショウの管轄財団です。 労働者の保護をどう考えているのか。

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