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厚生年金&国民年金

おはようございます。 昨年末より、派遣で働いていますが、2月1日から厚生年金と派遣健保に入れてもらえることになりました。 勤務開始時から遡っての加入をしてくれない事は不満ですが、まずはよかったです。 ところで、厚生年金は「月の末日に会社に所属していたかどうか」で支払い義務が生じて「国民年金は月の最初の日」と聞いた覚えがあるのですが、あっていますでしょうか? また、健康保険に関してはどうでしょう? これまで加入していた、国民年金や国民健康保険料を、何月分まで支払うべきでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1月分までは、国民年金や国民健康保険料を支払うことになります。 ただし、国保については、1年分の保険料を10回に分けて納付する場合があります。 この場合は、1月に支払う分が1月の保険料とは限りません。 勤務先で健康保険証を貰ったら、その保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保から脱退する手続きをします。その時に保険料の精算がされます。 脱退の手続きをしないと、いつまでも請求されます。 年金については、会社で厚生年金に加入すると、社会保険庁で国民年金から厚生年金に自動的に切り替えられますから、本人が手続きをする必要は有りません。 1月分までの保険料を支払うだけです。

nanahositenntou
質問者

お礼

そうですか!国保の脱退の手続きに行かないといけないんですね! 派遣のくせに、深夜11時過ぎまで残業に追いまくられる身としては、平日日中お役所に出向くのは至難の技です。 でも、なんとかしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

健康保険も厚生年金もすべて月の末日に在職していたかで、ひと月の保険料は徴収されます。 国民年金や国民健康保険も保険料の徴収の仕方は同じです。 2月1日に資格取得していますので、市町村役場に1月31日の喪失日で喪失届けを提出し、保険料は1月分まで支払うことになります。 もし、2月分などの支払い過ぎた国民年金や国民健康保険料があったら、返還されます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

すべて月末加入しているところに支払いです。 2/1に社会保険加入ですから、1月分までは国民年金、国民健康保険となります。

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