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外注先への支払について

外注先への支払について お世話様です。新米個人事業主です。 あっちこっち調べたのですが「免税事業者」という概念に いまいちぴんときていないので質問させていただきます。 わたしはグラフィックデザイナーで、印刷は外注に出しています。 外注先の印刷会社から消費税込みの請求書が届いたのですが、 請求書のとおり消費税込みの金額を支払えばよいのでしょうか。 免税事業者の消費税というのは、 結局どんなふうに免税されるという意味なのでしょうか。 ドシロウトな質問で申し訳ありません。 どなたかご教授いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakana-m
  • ベストアンサー率49% (27/55)
回答No.1

 お支払は請求額(税込み)でお支払してください。 消費税の免税とは、1050円(税込み)の売上があった場合、消費税を50円預かっている状態です。また、その売上に対する支払(原価)で840円(税込み)があった場合、消費税を40円支払っている状態です。これをまとめると、仮受消費税50円、仮払消費税40円となり差額の10円が会社で預かっている消費税となります。通常はこれを納付して終わりですが、免税事業者はこの10円の納付が免除されます。 確定申告の時に税務署に相談すると、何をすればよいか教えてくれますよ。利益が出そうなら、領収証は大切にして下さい。

bonvolonte
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答どうもありがとうございます! 免税とは仮受けが仮払いを上回っている分を 納付する義務が免除されているということなのですね。 やっとぴんときました。 本当にどうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.2

免税事業者とは国(税務署)への納付が免除されている事業者のことです。 通常の取引は消費税を含めて処理してください。 あなたが発注者へ請求する場合も、消費税を含めて請求しないと損をしますよ。

bonvolonte
質問者

お礼

では私からの請求も支払も消費税込みで大丈夫なのですね。 ご返答ありがとうございました!

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