個人事業において収支0円にする術は?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業において故意に収支0円にする術について考えられることはありますか?
  • 私(男)は会社からの源泉徴収書を提出、妻は個人事業をしているので確定申告書を持ってきましたが、妻の確定申告書の「課税される所得金額」欄が0円でした。
  • 9月~12月の間に大きな買い物をしたり、商売状況が悪化した可能性が考えられますが、具体的には分かりません。何かアドバイスはありますか?
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個人事業において故意に収支0円にする術は?

個人事業において故意に収支0円にする術は? 現在、離婚調停中なのですが、離婚の話の前に婚姻費用の額を決めるということになりました。 私(男)は会社からの源泉徴収書を提出、妻は個人事業をしているので確定申告書を持ってきました。 8月いっぱいまでは120~130万円ほどのの純利益があったはずなのに、確定申告書の「課税される所得金額」欄が0円でした。 9月~12月の間に大きな買い物をしたり、これだけの純利益が無くなるほどの商売状況だったりなど考えられます。しかし、一人で経営している小さなお店ですし、ランニングコストを合計しても4ヶ月で120万円も掛かるとは思えません。 ちょっと不可解で仕方がありません。 何か考えられることはあるでしょうか? 御教授頂ければ幸いです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>8月いっぱいまでは120~130万円ほどのの純利益があったはずなのに、確定申告書の「課税される所得金額」欄が0円… 別に不思議なことではありません。 「純利益」イコール「課税される所得金額」ではないのです。 妻が青色申告をしているなら、それだけで 65万円が控除されますから、「事業所得」は 55~65万円となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm そこから各種の「所得控除」を引いた数字が「課税される所得金額」です。 どんな納税者にでも等しく「基礎控除」38万円がありますから、17~27万円。 国保や国民年金を払っていれば、その支払額全額が「社会保険料控除」となりますし、そのほかにも「生命保険料控除」をはじめ該当するものがあれば、「課税される所得金額」が0円になることは、じゅうぶんあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >9月~12月の間に大きな買い物をしたり… >ランニングコストを合計しても4ヶ月で120万円も掛かるとは思えません… そういうことではありません。 >個人事業において故意に収支0円にする術… 故意にしているわけではなく、制度上そうなってしまうということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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