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医療費控除をさかのぼって申請する場合について
会社勤めです。医療費控除を5年までさかのぼって申請できることはネットで調べて分かったのですが、今年控除を申請せずに来年行った場合、いつの税金に関して控除されるのか教えて頂きたく質問しました。 具体的には、 今年医療費控除の申請⇒09年の税金から控除 これは分かるのですが、今年申請せずに来年今年分と来年分まとめて控除申請した場合は ⇒各年の払った税金から控除 ⇒10年の税金からまとめて控除 このどちらになるのか知りたく質問させて頂きました。 ちょっと分かりにくい質問の仕方で申し訳ありませんがお分かりの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。
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平成20年分の収入の確定申告時に、平成20年1月1日から平成20年12月31日の間に支払った医療費を対象とした医療費控除が受けられます。 「確定申告をする○年分」と「医療費を支払った○年」の○には同じ数字が入ります。 平成18年1月1日から平成20年12月31日の間に支払った医療費の合計を21年分の確定申告で医療費控除対象とすることはできません。 以上の説明で疑問は解決すると思います。
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- hirona
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今年、平成21年分の確定申告で医療費控除をしない場合、平成21年に支払った医療費の領収書は、手元に残りますよね(申告してない状態で)。 これで来年になった場合。 「平成22年分の確定申告」で、平成21年分の医療費を控除対象にすることはできません。 あくまでも、「各年の払った金額から控除」です。平成21年分の医療費なので、平成21年の収入に対する税金の精算にしか使えません。
- p-tenshi
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当然医療費を払った年の税金から還付されます。 まとめて過去の税金を戻せるのなら、みんなそうします。 その年の払った税金はその年の1月1日から12月31日までの医療にかかった費用の合計金額のみ還付の対象になります。 ですから昨年収入が少なくて所得税を納めなかったのなら、たとえ100万の医療費を払っても還付金はありません。税金を納めていないのですから・・。そして払った医療費はその年のみ有効ですから、次年度以降の繰越はありません。