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医療費控除の申請するべき?

今年の医療費が主人と私で13万円ほどになりました。 1年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除ができるとの事ですが、私の場合も申請したほうが良いのでしょうか? というのも、税務署に申請へ行くのに交通費が1000円ほどかかるのに対し「十数万年程度の医療費額の申請では微々たる金額しか戻ってこない」と聞いたからです。 体調も良くないので、返金額があまり望めないようなら申請するのをやめようかと思っているのですが… お詳しい方、ご助言のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

医療費控除は年末調整ではできませんよ。確定申告です。 皆様が答えられておられるとおりネット上で入力して、印刷した申告書と領収書等の添付書類を郵送するだけです。でも領収書を入れる医療費の明細書は自分で用意しなければなりませんけど。 足切りも一律10万円ではなくその年の合計所得金額が200万円未満の人はその5%の金額です。 あなたが給与所得者であれば支給総額から給与所得控除額を差し引いた給与所得額の5%と10万円の少ない方が足切りラインです。 生計を一にしておられるご夫婦であれば、どちらで申請しても構わないのでご検討下さい。 戻るのが少額でも1日の食費の助けにはなるわよ(笑)。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

二人合わせて13万円でしょうか あなたが扶養対象配偶者の場合はご主人の所得から控除されるのでご主人が会社で年末調整をしてもらえばいいのです 医療費に領収書を会社に出せばいいです 年末調整に間に合わなかった場合は確定申告時期に申告すればいいです 税務署の申告書作成コーナーですここで申告書を作って事務所に郵送すればいいです 還付金は指定の口座に振り込んでくれます 還付金があれば住民税もスライドして減額になります http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 扶養対象配偶者でないときは 二人別々の額になり合算は出来ません

回答No.3

NO.1の方もおっしゃっている通り郵送で申告できますので、ネット環境があるならした方が良いかと。 もし幼稚園くらいの小さなお子さんがいるご家庭でしたら尚更した方がいいですよ。自治体によっては、所得に応じて幼稚園通園費用の助成や保育園保育料のランクが変わります。ちょうど境目の収入だったら、確定申告するかしないかで来年のもらえる額納める額がまるきり変わります。 我が家の場合、数年前ですが、丁度収入額がその境目辺りだったらしく、医療費控除で確定申告したら戻った税金は1300円ほど。しかし次の年度の幼稚園助成と給与から天引かれる税金が変わりました。2人同時に幼稚園に通っていたので助成額UPはとても助かりました。

  • punipuri
  • ベストアンサー率18% (15/83)
回答No.2

すみません、詳しくはないですが、 住んでいる地区の税務署に返信用の封筒を入れて送ると、申請用紙を郵送してくれるはずです 提出は税務署まで行かなくても、役場の税務課で受け付けてくれます こちらも郵送が可能なところもあると思うので問い合わせてみるといいと思います

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

13万では 還付は2千円前後ですね(10万を差引いた残りに所得税率をかける) 還付の確定申告は、国税庁のサイトに、確定申告書が作成できるページがあります そこで、源泉徴収票や領収書を確認しながら入力し、プリントしたものを郵送で手続きできます 還付が確実な場合、2月15日以前でも受け付けます

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