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医療控除申請について

今年、初めて医療控除の申請をしようかと考えています。 そこで質問なんです。 19年度に出産をしているのですが、出産一時金で戻ってきた金額は、一年間の医療費合計額から差し引いて計算をしなくてはいけなのでしょうか?? もし差し引くようなら、10万超えはしないので申告ができないのですが。

みんなの回答

回答No.4

いわゆる健康保険組合から受ける出産育児一時金の取り扱いについての質問ですね。女性が出産のために産休 をとったうえで出産をすると、その方が加入している健 康保険組合から出産一時金が支給されます。医療費控除額を計算する場合、医療費の金額の補てん に充てられる保険金や損害賠償金などがあるときは、支 払った医療費の金額からその補てんされる保険金などの 金額を差し引くこととされています。ご質問の健康保険組合から支給された出産育児一時金 は、医療費の金額の補てんに充てられる保険金等に該当 しますので、支払った医療費の額から差し引かなければ ならないことになります。 ↓に詳述されています。 http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-46.html

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.3

#2です。 >出産時にかかった費用から一時金を差し引いた残額と >その他の医療費を合計しても10万には達していないので >申請はできないという事にありますよね? 単純に考えるとそう言う事になります。 ただ、収入×0.05 か 10万円か、どちらか低い方を引きますので、 例えば収入が200万だとした場合は8万円を超えた分を申告できます。 あと、通院にかかったバス代や、薬局の市販薬なども申告できます。 バス代、電車代などは領収書は不要です。 それでも申告額にならない場合は・・・残念です。 健康であった事を喜びましょう(^_-)

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.2

こんにちは。 一年間の医療費の合計から引くのではなくて 出産時に支払った医療費から引きます。 つまり、医療の一項目づつ相殺しますので、 かかった医療費が 10万円で 一時金が20万あったとしても この医療費が0円申告になるだけで、その他の医療費はそれぞれ 別に計上します。 項目ごと計算すると以下のようになります。  内容  かかった医療費 補てんされた金額  控除される医療費  A    100,000    200,000          0  B     30,000       0       30,000  :     :         :        : 税務署の書式は、補てんされた金額を合計してから差し引く様に 勘違いしやすい形ですので注意が必要です。 税務署のサイトでもちゃんと一件ごとに相殺するように書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm の3-(1)の注 を参照します。    

marokuro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 出産時にかかった費用から一時金を差し引いた残額と その他の医療費を合計しても10万には達していないので 申請はできないという事にありますよね?

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

税金は年度ではなく暦年で申告します。 19年度の出産というのが、平成20年1月から3月までなら医療費控除の対象になりますが、出産一時金はかかった医療費から差し引かなければなりません。

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