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違法?履歴書の年間休日130日、実際90日

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.2

・休日の日数が約束と違う  労基法第15条では労働条件の明示が定められており、明示された労働条件と実際と異なる場合には、即時に労働契約を解消できるとしています。  この場合、違法性は企業側にあるので、「自己都合退職」ではない。 ・残業代が固定  一定額を残業代として支払う事は間違いではありませんが、実際の残業時間に対する残業代に足りない場合には、賃金の不払いとなります。 ・賞与が  求人票の書き方手引き書には前年の実績を書くように例示されています。また、経営の結果で賞与は支給される性質を持つ賃金なので、具体的な数値(何か月分とか何万円)を記入した書面交付か、具体的な数値を書いた社内規程が無い限り、違法性を問うのは難しいです。 > どなたかこのような状況を客観的に判断していただき違法性の > 有無を教えて下さい。 労働基準法に照らし、この会社は違法行為を行っている。 労働基準法第15条に従い会社を辞めても、会社はあなたに対して違法性を問えない。 且、賃金未払いの訴えを起こす事も可能。

goisu
質問者

お礼

自己都合退職にならないという回答は今後の為に非常に有意義な意見をいただきました。 貴重な意見有難う御座いました。

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