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社則と年間休日とパワハラ

静岡県浜松市中区にあるガス会社に勤めています。 社則では、 休日は次の通りとする。 (1)毎週日曜日 (2)祝祭日 (3)土曜日(3週のうち2休とする) (4)その他会社が決めた休日 ・・・となっています。 従業員は、経営陣(親子で社長1名、取締役1名)、店長1名、リーダー3名、サブリーダー1名、その他の社員は営業、事務、工事合わせて13名・・・計20名 イベントに関して、経営陣~サブまでの7名で決めます。 昨年までは日曜の当番出勤は営業だけでやっていましたが、 本年度から事務、工事も交替で休日出勤を義務付けられました。 代休が取れるのですが、社員に相談もなく『決まったのでやってください。』 『代休を与えれば勝手に内容変更をしても良い』のでしょうか? <代休が与えられないケースとして> 展示会のため土日出勤になる事があります。土曜・日曜の出勤の代休を認められないため6月に1回12月に1回・・・2週間通しで働く事になります。 昨年度は、きちんと代休があったのですが、 本年度から強制的に年間休日から外されています。 上記の7名により決められたのですが、休日出勤として『手当の請求はできない』のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.4

>年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 間違っています。但し、bee-shrimpさんが拒否せずに例え渋々であろうと出勤した場合には、4週4日の休日が確保されており、なおかつ4日分の“休日出勤手当”(給料の1日分)が支払われていれば法律的にはOKです。 >現状、残業手当の出ない残業と昼休憩や就業時間外に呼び止められる事を店長にたいして拒絶反応を示すようにしています。 『このような態度は間違ってるのでしょうか?』 間違っていません。 社長、取締役、店長の3人で囲んで『やめてもらうか、改心するか』の選択を迫られています。 問題です。賃金不払いや休憩時間自由利用の原則等の法律違反を強要するものです。解雇または退職を強要するものでもあります。大変厳しい状況なんですね。労働基準監督署には相談に行かれましたか? 足りないところは補足質問してください。

bee-shrimp
質問者

お礼

なるべく早く労働基準監督署に相談に行ってみたいと思います。 粘り強く足場を固めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

違反ですね。ユニオンという労働組合に相談してください http://www.jca.apc.org/j-union/houkoku/houkoku.2004(2).htm 休日が20名の中で選ばれた人が合意し、就業規則の変更がありかつ事前に代休がその休みの近い日にあるなら違法にはなりませんね (変更をしようとしていたと言われたら終わりです) >年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 労働者の代表が合意し就業規則を変更しだせばOKになります。また 事前に代休の指示があれば違法にはないです ガス会社ならその辺は別に問題ないと思う。そうしないと営業が出来ないのでね。 後4日分の割増賃金はいくらかな?残業した分をメモしてますか? これを言っていくらもらえるのか?と言うこととボーナスの事を考える そして営業に回された場合はあたはやっていけますか?そのあたりも考えないといけないかな?言うのも簡単ですがね

bee-shrimp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 早速、ユニオンにアクセスしてみたいと思います。 元々、入社して2年間は営業職としてやっていました、会社の意向により現在は『改造調整・取付工事』2足の草鞋状態です。 自分で言うのもおこがましいかもしれないですが、評価されるべき能力はあると思います。 >休日が20名の中で選ばれた人が合意し、就業規則の変更がありかつ事前に代休がその休みの近い日にあらなら違法にはなりませんね。 就業規則の変更、以前に就業規則は隠されていて経営陣に断らなければ閲覧することができなくなっています。 事前の代休は個々人が申請しないと取れません。 申請をしても店長から日程の変更を迫られたり…実際、取りづらいです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>『代休を与えれば勝手に内容変更をしても良い』のでしょうか? ダメです。社則(就業規則?)で休日出勤もあることが規定されていなければ休日出勤は強制できません。bee-shrimpさんたちは拒否できます。 >展示会のため土日出勤になる事があります。土曜・日曜の出勤の代休を認められないため6月に1回12月に1回・・・2週間通しで働く事になります。 労働基準法上は4週4回(変形休日制)の休日があれば、代休が無くてもOKです。但し、変形休日制も就業規則に規定しておかなければ法違反です。 以上のようなことは、会社が何でも一方的に決められると誤解しているか法律を知らない経営者のやることです。とてつもない無法経営者でもなさそうで、bee-shrimpさんたちに理解を求めればできないことではありません。 なお、所定休日(就業規則に規定されている休日)に出勤させられた場合には、やはり就業規則に規定されている「振替休日」以外は、“休日出勤手当”(給料の1日分)の支払いが必要になります。 理解しにくいところは補足質問願います。

bee-shrimp
質問者

お礼

同じ内容で補足をしてしまいましたらすいません。 回答ありがとうございます。

bee-shrimp
質問者

補足

早速、回答いただきましてありがとうございます。 >展示会のために土日出勤になることがあります。 年間休日から『就業規則で決められている土日』 を外すことは間違っていないのでしょうか? また、本年度の4日分は会社に請求できるのでしょうか? 現状、残業手当の出ない残業と昼休憩や就業時間外に呼び止められる事を店長にたいして拒絶反応を示すようにしています。 『このような態度は間違ってるのでしょうか?』 店長は、相手が『YES』と言うまで、しつこくゴリ押しするタイプの人間です。拒絶して話しかけにくい雰囲気を作っていたところ・・・ 社長、取締役、店長の3人で囲んで『やめてもらうか、改心するか』の選択を迫られています。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

やれる事は自分らでかんばって利益出さないと ボーナス出なくなるのも困るし。。 中小企業の永遠のテーマーですね。

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