• 締切済み

20年、21年の住民税住宅借入金等特別税額控除申告をしていませんでした

chikarakunの回答

回答No.1

滞納税額の分割納付誓約と課税の見直しは別次元の話です。 納税は納税担当との約束どおり手続きをすすめ、課税のほうは賦課更正可能なものかどうか、まずは、申請書の期限後提出が可能なのか課税の担当への問い合わせからです。申請ができて賦課更正されれば、分割納付の回数減など見直しを依頼すればいいのです。

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