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社内預金利率の上限について
zephyr-breezeの回答
利率の上限規制はかつて社員からの野放図な資金集めを行わせぬよう規制が行われていましたが、金利自由化に伴い実質的に規制する理由がなくなったとして1996年に廃止されました(別添労働局長通達ご参照)。したがって、今では利率の上限規制はありません。 ただし、社内預金については「賃金の支払の確保等に関する法律」第3条による保全措置が必要で、この点からの制約はありますが、5~7%程度であれば少なくとも保全面での問題は生じないでしょう。 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)については、 (預り金の禁止) 第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 一 預金、貯金又は定期積金の受入れ (以下略) となっており、別途法の定め(労働基準法)のある社内預金については問題ありません。 なお、「賃金の支払の確保等に関する法律」については長文になりますので、「電子政府」のなかの「法令データ検索システム」でごらんいただけれと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
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