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社内預金利率の上限について

社内預金の利率は現在年0.5%が下限になっていると思います。通常定期預金利率+1.0から2.0%の設定にしている会社さんが多い(?)と思いますが、これを+5.0%や+7.0%などとした場合にどのような問題が有るでしょうか? 預入の上限値の制限はよく耳にしますが、利率の上限はどうなのでしょうか。あまりに過大であれば出資法の絡みは出てくる(?)と思いますが、その辺の専門でないので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

利率の上限規制はかつて社員からの野放図な資金集めを行わせぬよう規制が行われていましたが、金利自由化に伴い実質的に規制する理由がなくなったとして1996年に廃止されました(別添労働局長通達ご参照)。したがって、今では利率の上限規制はありません。 ただし、社内預金については「賃金の支払の確保等に関する法律」第3条による保全措置が必要で、この点からの制約はありますが、5~7%程度であれば少なくとも保全面での問題は生じないでしょう。 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)については、 (預り金の禁止) 第二条  業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2  前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。 一  預金、貯金又は定期積金の受入れ (以下略) となっており、別途法の定め(労働基準法)のある社内預金については問題ありません。 なお、「賃金の支払の確保等に関する法律」については長文になりますので、「電子政府」のなかの「法令データ検索システム」でごらんいただけれと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4816
tanukiyama
質問者

お礼

有難うございます。 廃止の経緯は全然知りませんでした。大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社内預金の上限利率の制限は廃止されています。 社内預金の利息についても、利子所得として分離課税になりますから、所得税15%、住民税5%の源泉徴収を行なえば問題はありません。

tanukiyama
質問者

お礼

簡潔な回答有難うございます。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

源泉分離の所得税さえ払えばそんなに問題はないかと思います。一割を超えると問題視されるでしょうが。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter03/2-3-3
tanukiyama
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 利息の源泉徴収していれば特に気にする必要はないみたいですね。

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