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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:積立式期日指定定期預金の解約利率について)

積立式期日指定定期預金の解約利率について

このQ&Aのポイント
  • 積立式期日指定定期預金の解約利率に関して疑問があります。
  • 1年間預けると中途解約の利率が適用されてしまいますか?
  • 定期預金の満期日指定条件について矛盾を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

>それでは結局、この定期預金は3年定期であって、 3年定期なら、1年で解約すればほとんど金利は付きません。(普通預金並の金利) >「満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる」という条件は何の意味があるのでしょうか。 1年以上預ければ、いつ下ろしても定期預金の金利が付くということです。1年の場合、3年預けたときの金利よりも下がるのは仕方ありません。当面使う予定はないが、早めに解約する可能性もある場合には有利な定期です。もともと期日指定定期は、郵便貯金の定額貯金に対抗してつくられたものです。

その他の回答 (1)

回答No.2

>満期日は預入日の1年経過後から任意の日を指定できる 任意の日を予め満期日と指定してから解約して下さい。満期解約となります。 指定しないでいきなり解約すると中途解約になります。 >それでは結局、この定期預金は3年定期であって 3年定期は預入時に満期日が決まりますが、期日指定定期は据え置き期間経過後に満期日を決めることができます。

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