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祖父からの土地の名義変更

祖父(故)名義の土地を私30歳(孫)にいきなり名義変更は出来ないのでしょうか?一度、私の親の名義にしてからでないと、出来ないときいたのですが? また、親の名義にして、親が生きているうちに私に名義変更した場合にかかる費用はどのくらいなんでしょうか? すいません、何も知らない私に教えてください。

  • kzys
  • お礼率2% (3/132)

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

相続という形での名義変更ならいったん親が相続してそれを生前相続しなければなりません 登記料、手数料、不動産取得税などで50万円くらいかかると思います

その他の回答 (2)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

前のひとが素人で、完璧には信じちゃいけません。評価額にもよります。その評価額の金額が110万円以内(贈与税の控除)相続時精算課税制度は親を通りこして名義変更する場合死亡の3年以内にという条件ですから使えません。殺せば欠格事項で相続できなくなります。 だから年間の控除額を評価額から差し引けばいいんです。 後、登録免許税はかかります。司法書士が身内にいればいいですが。 だからあきらめなさい。それから相続時精算課税制度の利用は期限つきです。確認を。期限は過ぎているかも知れません。

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.2

この過去質問で私も答えていますが。 http://okwave.jp/qa/q5561854.html 祖父様の生前に「土地を孫に譲る」という贈与あるいは遺言が無い以上、孫が直接、相続することはできません。 土地はいったん親御さんの名義になります。 その後、親御さんから貴方が「贈与」されるとすれば、普通は多額の贈与税を課され大きく損です。 しかし、親・子の年齢の条件を満たせば 「相続時精算課税制度」 というものが使えます。それで検索してください。 条件が合えば、贈与税・相続税無しで貴方のものにできます。 また、土地の登記にかかる費用は、過去質問中でも答えていますが贈与の場合 土地価格の 1000分の20 (贈与・売買の場合) で、さらに司法書士への報酬がかかります。 またNo.1さんの回答にある不動産取得税ですが。 相続ならかからないですが、相続時精算課税による贈与だと、かかるようです。 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/qa/qa_hudousan.html http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/fudousannshutokuzei.htm#q6

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