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土地の名義変更について

土地の名義変更について教えてください。 現在住んでいる土地が、祖父の友人の名義となっており、その方はすでに他界し、身内もすでにいらっしゃらないそうです。 その土地にわたしの親の代から住んでいるのですが、両親ともに他界し、今はわたしだけが住んでいる状況です。 どのような方法で名義変更ができるのでしょうか? またそれにかかる費用や手続き、相談等はどこにすればいいのでしょうか? 専門的すぎて誰に聞いていいのかよくわかりません。 よろしくお願いします。

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回答No.3

>どのような方法で名義変更ができるのでしょうか? 祖父の友人からどのような経緯で、その祖父の友人の土地の上に住んでいたかによって手続きが異なります。 【祖父の友人から祖父又はご両親が、売買で購入したけど土地の名義が祖父の友人の場合】 この場合は、単に名義変更をしていないだけなので、所有権は買主(祖父か両親になるんでしょうか?)にある事になります。所有権移転が必要なのですが、祖父の身内が他界しているとの事なので、祖父の友人に相続人がいれば探して、祖父の友人の相続人から買主への名義変更(正確には所有権移転の申請と言います)となります。もし祖父の友人に相続人がいない場合、その祖父の友人の相続財産管理人という者を裁判所で選任して、その管理人が所有権移転手続きをするという事が必要になります。ただ、その土地を買ったという証拠(契約書など)は必要になります。 【祖父の友人から祖父又は両親が借りていた】 この場合は、残念ながら土地の所有権は祖父の友人又はその相続人のものですので、祖父又は両親そしてその相続人であるmaron707には土地の所有権を有する権利はありません。土地を名義変更したいのであれば、祖父の友人の相続人を探してその相続人から土地を購入できます。相続人がいない場合は、相続財産は原則国の物になってしまうので、土地購入は難しいでしょうが、場合によってはその相続財産(不動産など)をお金に換える場合がありますので、相続財産管理人から土地を購入する事が出来ます。 【どういう経緯か分からないが長年(20年以上住んでいた)】 この場合、土地を時効取得できる場合があります。ただ、出来たとしても同じく祖父の友人の相続人さがす、相続財産管理人の選任が必要になります。すんなりその方たちから時効取得によって土地の名義を変更する手続きに協力して貰えれば問題はないのですが、協力が得られないならば、裁判して時効取得できる事情を立証しなければなりません。 どのケースであってもかなり骨の折れる作業です。相談先として司法書士・弁護士が適任かと思います。費用としてはどのケースに相当するか、相続人がいるのか、いるとしたら何人いるのか等に寄ってかなり異なってきます。祖父の友人の相続人がいて簡単に見つかり、協力が得られれば、手続きにはまあ、土地の名義を変える際に納める税金(登録免許税)をのぞけば10~20万程度でいけるんじゃないかと思いますが、そうでなければかなり手続きが面倒ですので、それ以上行く可能性があります。 まずは祖父の友人に相続人がいるかいなかの調査は必要ですので、土地の登記簿謄本を取得すれば、その祖父の友人の住所がわかります(あくまで祖父の友人が土地を所有した時点での住所ですが)。その住所の管轄の役所に行って、土地、建物に関するあらゆる資料をもって役所に行って、その住所の祖父の友人の住民票の除票や戸籍の付票(多分、保存期間が5年ですので無くなっている可能性大ですが)、除籍謄本をmaron707さんが取れないか相談してみると良いかと思います。その資料があればかなり相談をうける司法書士・弁護士も判断しやすいですから。 まあ、大変でしたら、土地の登記簿謄本だけでも取って相談に行ってみましょう。

maron707
質問者

お礼

大変わかりやすい回答誠にありがとうございました。 まずは弁護士さんに相談に行ってみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

質問番号:5339781の相続放棄とリンクしていますよね。 #3の方はまじめに回答されていますが、上物の登記が関係するので、細切れに質問しても回答者に手間を掛けるだけになります。 基本的に他人のものを自分のものにするのは、よほどの理由がないとできません。 負債だけ放棄して、プラスの財産だけを取り戻すことも社会通念として認められません。 方法として知りたかったということなら、許されるでしょうが。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>身内もすでにいらっしゃらないそうです。 弁護士に相談して 相続人を探す必要があります。 相続人がいれば 相続後に売買になり 相続人がいなければ 時効取得と手続きです。 いずれにしても 弁護士相談です。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 祖父の友人。つまり他人ですよね。  他人の財産を何故自分のものにできるのでしょうか。  つまり,売買契約を締結したけれど登記を怠って今日に至っているというようなことがなければ,単に住み続けているだけでは名義変更をすることはできません。

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