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30万円未満損金算入特例

noname#4364の回答

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noname#4364
noname#4364
回答No.4

>パソコンを 15 万円で購入したとすると、所得税では免税になるが、固定資産税は課税されるということなのですね。 「所得税」では全額が「必要経費」になります。  固定資産税は、所有している土地・家屋以外の固定資産(構築物・備品・機械装置など)の価額の「合計額」が150万円以上となる場合には固定資産税が課税されます。ただし、10万円未満のもの、10万円以上20万円未満の一括償却資産に該当し、一括償却資産としたものや自動車等は法律上「償却資産」の対象外となっています。ですから15万円のパソコンについては一括償却資産に該当するのであなたに償却資産が課税される場合に、この30万円未満損金算入特例の制度を適用すると償却資産税分の固定資産税が余分にかかってしまうことになります。(適用すると取得年の所得税の計算は安くなりますが、一括償却資産の償却期間である3年間を通じて所得税を計算すると結果的に固定資産税分が多くなるということです。ただし、所得税は所得や各種所得控除により税率が変化しますので絶対に適用しない方がトクというわけではありません。また、この規定は「選択制」です。所得税の計算についても来年3月における確定申告で赤字となった場合や或いは各所得控除等の額が多くなった場合など結果的に所得税額が発生しなかったようなケースではこの特例を選択しない方が有利となるケースもあります。)  なお、消費税の免税事業者の場合の10万円、20万円、30万円などの判定は消費税込みの金額で判定することになります。

tttt23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 従来 10 万円または 20 万円が固定資産になるかどうかの境目だったと思いますが、これが 30 万円に引き上げられたというほど単純な物ではなかったのですね。 10 万円以上、20 万円未満のパソコンは、従来 3 年で損金処理し、償却資産の申告は不要だったのが、この特例を選択すると、その年に損金処理し、償却資産の申告を要する。ということになるのですね。

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