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30万円未満損金算入特例

dondonbeiの回答

  • dondonbei
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回答No.1

参考URL(国税庁ホームページ内にあるページ)のほうを見てみますと、概要のところに 「この制度は、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が~」 とあります。これを見る限り法人のみに適用される制度ではないかと思います。 しかし専門家(税務署職員、税理士)ではありませんの 断言はできませんが・・・

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
tttt23
質問者

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回答ありがとうございました。

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