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扶養控除について教えて下さい

はじまして。私は去年末から夫の扶養に入り、パートを始めました。パート先での契約時は「扶養に入っているので扶養範囲内で仕事をしたい」旨伝えておりましたが、実際に仕事を始めてみると、残業や急な出勤が多く扶養内におさまらない状態になってしまいました。このままではどうしようもないのでつい最近そこのパートはやめました。しかし、家計が苦しく、仕事はしなくてはなりません。 そこで、伺いたいのですが、扶養の103万円を超え、尚且つ、扶養から抜けたくない場合、いくら位の損額になるのでしょうか?また、その場合はどのように、処理をすればよいのでしょうか? 色々なサイトを見てみたのですが、なにせ素人でよく理解が出来ず困っています。お手数ですが、回答をお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

色んなサイトを見ても明確ではない最大の理由は、人によって条件が異なるためです。 まず、今年の話をします。 1.今年までは、配偶者控除の他に配偶者特別控除というものがありますので、税法上大きな損はありません。 つまり、配偶者控除は確かに103万円を越えるとなくなりますが、配偶者特別控除により収入に応じて税負担(夫が支払う分)の軽減があります。 以上が税金に関わる扶養です。 2.それよりも、夫の会社で現在配偶者手当などの手当を受けている場合、それが受けられなくなると一気にその分マイナスとなります。 これが何万円以上なのかはご質問者の夫の会社の規定によりますのでご確認下さい。 これは会社の手当に関わる扶養です。 3.あと、今後12ヶ月の収入見込みが130万円を越えるような仕事に就いた場合は、社会保険の扶養に入ることが出来なくなります。 この負担額は扶養期間中は0円だった負担が一度に月1~2万円の負担になりますので、影響が大きく、取り替えすには更に+20万円以上(この数字も明確ではない)は働かないといけなくなります。 負担増の金額は国民年金は13,300円/月と決まっていますが、国民健康保険(扶養に入れない場合はこちらに加入)の金額は都道府県によっても異なります。 上記を社会保険の扶養といいます。 で具体的な損得の金額については、 1の税金の扶養についてはご主人の年収や他の控除金額などが関係します。 たとえば住宅ローン控除を受けていて、全額非課税となっていれば、損得は0になる可能性もあります。 2についてはご主人の会社の規定によります。 3についてはお住まいの自治体の国民健康保険税とご質問者の昨年度の年収により変化します。 一般的にはおおむね160~180万円以上であれば、まず手取り収入は130万円よりも+になると言われています。 来年からの話では、1の配偶者特別控除がなくなるため、また話は変わってきますが、38万円の控除で得をする税額は夫の収入がよほど大きくなければ3.8万円/年以下ですから、そんなに極端に損をするわけではありません。(130万円の社会保険の扶養の可否と比較して)

paeria9
質問者

お礼

こんにちは。回答、有難うございました。 こんなに早く、回答を頂けると思っていなかったので とても、ありがたいです。 扶養に関して、本当に私は知らない事ばかりだったので 大変助かります。 mickjey2様から頂いたレスを何度も何度も読み返し、夫と私の仕事について相談したいと思います。また、わからない点があれば書き込みさせて頂きます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

ご主人の所得税の配偶者控除(38万)は、『抜けたくない』と言ってもあなたの所得が103万を超えれば適用されません ただし、141万までは配偶者特別控除(所得に応じ38万まで)が適用されますので、103万を超えたからといってご主人の所得がいきなり38万増えるわけではありません あなたの所得が105万までなら38万のまま、110万までなら36万、以降所得が5万増えるごとに5万ずつ控除額が減っていきますので、その分逆に5万ずつ所得が増え、税額も増えます(具体的な税額はご主人の所得総額に応じた税率により異なります) これらは年末調整で清算されることになると思います あなたの所得税は、103万を超えた額に最低税率(10%)を掛けた額です 源泉徴収されていなければ、税務署で申告用紙をもらって確定申告する必要があります

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
paeria9
質問者

お礼

大変わかりやすい回答を頂き、有難うございます。 よく夫と相談してみます。 有難うございました。 また、わからない点が出てきたら書きこまさせて頂くのでその際は、よろしくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の場合。 夫の扶養になれるのは、1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合です。 103万円を超えると夫の扶養(控除対象配偶者)になれず、夫が38万円の配偶者控除が適用にならず、妻の収入によって配偶者特別控除(最高38万円)も適用になりません。 (参考urlをご覧ください) 夫の課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%で、定率減税も考慮して、所得税が60.800円、住民税で約38.000円の増額になります。 なお、配偶者特別控除の38万円は、来年から廃止になりますから、夫の税金の増額は上に書いた額の半額になります。 更に、夫の会社で家族手当を支給されている場合、配偶者控除の対象外になると、会社の規定によっては家族手当を停止される場合があります。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超える場合、夫の社会保険の扶養になれなくなります。 妻が勤務先で社会保険に加入できる場合は問題有りませんが、パートの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下の場合、社会保険に加入できませんから、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料の負担が増えます。 国保の保険料は市によって料率は違いますが、前年の収入を基に計算され、国民年金は月額13300円です。

参考URL:
http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_12.html
paeria9
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 夫と、そして、必要あれば夫の会社にも相談してみようと 思います。 とても、参考になります。 また、何かあったら、書き込みさせて頂きますので その時は、何卒よろしくお願い致します。

noname#4066
noname#4066
回答No.1

 私は詳しくないのですが、↓によると、ご主人の収入によっても違ってくると思いますが、130万円までが有利のようです。  130万円を越えるときは、150万円以上の収入がないと損することが多いみたいですね。

参考URL:
http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm
paeria9
質問者

お礼

回答有難うございます。 正直いってこれだけ多くの方から、回答を頂けると予想していなかったので、大変ありがたいです。 参考のURLも熟読致します。 有難うございました。

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