• 締切済み

扶養103万越えてしまいました

主人の扶養範囲でパートで働いています。 昨年の年収が103万2075円と103万を越えてしまいました。(残業あった為) 色々検索して調べて読んでいるのですが 自分の場合と照らし合わせてどうなのか分かりません。 主人の扶養から外れなければならないのでしょうか? 所得税?請求あるのでしょうか? いくら位でしょうか? どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>どうしたらいいのでしょうか? パート先に「去年に頂いた給料から3000円を返しますので、源泉徴収票も、支払金額102万9075円と書き直して下さい」と頼んで、現金3千円と既に貰った源泉徴収票を渡しましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>主人の扶養範囲で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 103万という数字にこだわっているところからは、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の扶養から外れなければならないのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、夫は昨年分について「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を取ることができると決まったわけです。 >103万2075円… 「所得」に換算すると 382,075円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫の「配偶者特別控除」は 38万円で「配偶者控除」と同じ数字です。 >所得税?請求あるのでしょうか… 日本の税制度は自主申告・自主納税といって、自分で計算して自分で納めに行くのです。 請求されるものではありません。 年末調整を受けていないのであれば、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/020.htm あなた自身の所得税は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないとしても、 (382,075 - 380,000) × 5% = 100円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 (誤回答が出ていますのでご注意。) 自分で生保を掛けているとか、医療費を払ったなど、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが少しでもあれば、1円も所得税はかかりません。 いずれにせよ、給与では源泉徴収と称して所得税を前払いさせられているでしょうから、確定申告で最低でも 100円を残してのこり全額が返ってくるということです。 ------------------------------------------ 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 まあ、一般にはその数字なら影響ないことが多いですけど。 ------------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

>主人の扶養から外れなければならないのでしょうか? ルールに基づくなら、配偶者控除の対象から外れます。 所得税については、配偶者特別控除の対象になると思いますので、 ほとんど変わりません。 >所得税?請求あるのでしょうか? いくら位でしょうか? ご主人が、会社員なら、会社で配偶者の所得申請をしています。 おそらく、103万円以内で、申請していますので、 配偶者控除の対象になっていると思います。 ご主人が、申請を直さなければ、そのままになります。 もう、源泉徴収票は出ていると思いますので、確定申告して 税金を余分に納める必要が生じます。 あなたの場合は、 103万2075円-63万円-38万円=2075円の所得に10%の税率が かかりますので、納める税金は、200円です。 ご主人の場合は、扶養控除38万円が無くなりますので、その分を 差し引いた、確定申告となります。 ただし、ご主人の所得が1千万円を超えていなければ、配偶者特別控除の対象 ですので、納める税金は、変わらないはずです。 税金とは別に、会社側で家族手当などの支給基準があると思います。 103万円で、該当から外れてしまうと、家族手当の返還請求が会社側から あるかもしれません。 これは会社の就業規則とかで、決まっていると思います。 >どうしたらいいのでしょうか? 正直に申告するのが、正しいのですが、額があまりに小さすぎるので、 何もしなくて良いと思います。 細かく調べられることも無いでしょうし、調べたところで、納税額は ほとんど変わらない。 あなたの所得を、税務署員が何日もかけて調査して、200円納めて下さいなんて、 後から言ってくると思いますか? それこそ、税金の無駄遣いです。 「後から調べてみたら、この年は103万円超えてたね」なんて、話は、 良くある話で、それで、どうこうなるということはありません。 次回からは、103万円超えないように、気をつけましょう。

回答No.1

>主人の扶養から外れなければならないのでしょうか? あなたの意志に関係なく、強制的に外れます。 >所得税?請求あるのでしょうか? いくら位でしょうか? パート先で年末調整がないのであれば、確定申告が必要です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう