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不動産取得費の証明となる書類

40年前に祖父が、時価500万円の土地を300万円で売ってもらったと喜んでいました。 銀行から融資を受けて数年で返したそうです。 その土地は結局、草ボウボウで何も使わなかったため、 祖父の亡くなったあとに祖母が500万円で不動産屋に売却することになりました。 200万円儲けなわけですから祖母は確定申告をしなければなりません。 以下の書類が手元にありました。 1)不動産売買契約書… 売買価格 参捨萬円(何故か??) 2)銀行の根抵当権設定に関する書類… 極度額 参百萬円  3)根抵当権設定および解除にかかわる司法書士手数料の領収書 契約書の金額が一桁少ない??はて??? 邪推するに、本来500万円の物件を300万円で譲渡するかわりに、 売買契約書の金額は30万円にして、売主が譲渡所得を脱税したのではと疑います。 売買した日付と同じ日に銀行が極度額300万円の根抵当権を設定しているので、亡き祖父のいう300万円で購入したのは事実だとは思います。 この場合、取得価額は契約書の30万円となってしまうのでしょうか? また、根抵当権の極度額があまりにかけ離れているのですが、これを取得費に含めることはオカシイのでしょうか? それとも、(売主が脱税していたことはすでに時効でしょうが、) 契約書の間違った金額に気付かなかった祖父が、銀行から300万円の融資を受けているので、その300万円が取得費として認められるのでしょうか? どう思われますか?

noname#123594
noname#123594

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

公に通用する「取得費の証明」は売買契約書でしょうね。 購入した土地に300万円の抵当権を付けたのは、購入金額が300万円であったとする証明力は薄いでしょう。 しかし社会通念としては、30万円で土地を購入して、いきなり300万円の抵当権を付けて銀行から借入金をする行為は「その300万円で代金を払った」と考える余地もありそうです。 40年前に土地を売ってくれた方はまだご存命でしょうか。 その方から、当時は節税のため契約書だけは30万円にしたが、実際には300万円で売買したと一筆貰うことができれば、道が開けるような気がします。 税務署員としては、そういう脱税加担をした人を今更保護するわけにはいかないというかもしれません。 事実として300万円で取得したものなら、それを認めようとするかもしれません。 資産の取得価格が不明だというわけではないので、税務署資産税部門にて腹を割って相談されることをお薦めします。 この事案ですと結局は税理士も税務署にて判断を求めることになろうと思います。

noname#123594
質問者

お礼

40年前の相手は、某組合なのでその組合自体は存続していますが、担当者はすでに不在になっていると思います。 祖父の事を善意に考えれば、何も契約書などの知識がないまま、間違った金額と間違った収入印紙の貼られた契約書を受け取ったとも言えますが、亡くなってしまったので。 いずれにしろ、税務署と一度相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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