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根抵当権設定と融資実行の保証人について

友人から保証人を頼まれています。 彼は数年前に新築の自宅を購入し、銀行融資を受けるために自宅に担保(根抵当か抵当権かは不明)をつけています。 この度、独立開業資金として自宅を担保に入れて銀行融資を受けたいそうですが、根抵当権がすでについている場合、根抵当権を設定できるかどうか、また、根抵当権の極度額増額になるのか、抵当権の場合なら高順位の抵当権を設定できるかどうかを知りたいのです。 そして、できれば他人の保証をするのは避けたいので、本人と専業主婦の妻などが保証人として機能するのかどうかを知りたいのです。 融資額は最低で5000万程度の予定です。高額になると1億程度になるかもしれません。いろいろとご指導よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>この度、独立開業資金として自宅を担保に入れて銀行融資を受けたいそうですが、根抵当権がすでについている場合、根抵当権を設定できるかどうか、  可能です。 >また、根抵当権の極度額増額になるのか、抵当権の場合なら高順位の抵当権を設定できるかどうかを知りたいのです。  極度額の増額をするのか、あるいは、新たに根抵当権又は抵当権の設定をするのかは、金融機関次第です。 >本人と専業主婦の妻などが保証人として機能するのかどうかを知りたいのです。  「機能する」というのは、どのような意味なのか不明ですが、あくまで保証契約は金融機関と保証人との間の契約です。友人と保証人との契約関係は、保証「委託」契約にすぎません。したがって、金融機関が、保証人として相応と判断すれば、その人と保証契約を結び、ご友人に融資するでしょうし、そうでなければ、融資しないというだけのことです。

sachiwaka
質問者

お礼

アドバイスいただき、有難うございました。 ご説明、よくわかりました。 基本的なことを知らないまま、不安なまま、このような保証契約の話をすることが恥ずかしくなりました。 明日友人にあって話をするつもりでしたが、もう少し自分で勉強してどうするか考えます。 すぐにお返事いただき有難うございました。

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