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平成19年の税制改正で、残存価値10%規定が無くなりましたが、過去の税
平成19年の税制改正で、残存価値10%規定が無くなりましたが、過去の税制においてもこの残存価値の割合が消費税のように?色々と変わってきた、と人づてに聞いたのですが、その変遷お分かりの方はいらっしゃいませんか?または、どのような出典を参考にすればよろしいのかご教授下さい。
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有形償却資産の残存価額(残存割合)の10%は、減価償却制度が初めて制定された大正7年より平成19年度の税制改正迄、一度も変更・改正はされておりません。 大正7年~昭和39年迄の残存価額(残存割合)及び償却可能限度額は共に10%でした。 昭和39年度の税制改正で、償却可能限度額の改正が行われ、償却可能限度額は95%に変更されたが、残存価額10%はそのままとなる。 平成19年度の税制改正において、償却可能限度額は100%に、残存価額は廃止された。 国税庁>税務大学校>研究活動>税大論叢(11号~15号)>論叢15号 税法上の減価償却制度の沿革 -耐用年数を中心とした一考察- http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/15/129/mokuji.htm (目次) http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/15/129/hajimeni.htm#1a (論叢本文(PDF)・・・残存価額10%:129頁、S39年改正:203頁) 目まぐるしく変わる減価償却 http://www.career-staff.co.jp/Work%20List/genkasyoukyaku.pdf
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- -9L9-
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学術的な研究ではないのですか? 実務のことであれば、私の記憶する限り、少なくとも平成になってからは、ソフトウエアや生物の一部が追加された程度で、抜本的な改正はされていないはずです。有形固定資産の10%というのも何十年も変わっていません。 現存する資産については別表9(平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の残存割合によることとされているので、実務上古い規定を確認する必要性はないはずです。 私の知る限り、ご質問のようなことに答えてくれる役所は存じません。経験上、税務署でも「実際の申告に必要な事柄しか答えられません」と言われるでしょう。
- -9L9-
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今、手元にないので確認できませんが、第一法規出版の「コンメンタール法人税法」や「会社税務釈義」などの法人税の沿革にも触れた書籍であれば、掲載されている可能性があると思います。 商学部のある大学の図書館などであれば置かれていると思います。 http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/613422.html http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/613414.html
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 かなり専門的な話のようですね。 ご紹介頂いた図書ですが、これを参照するのはさらに難しそうです。 どこかお役所の窓口に聞いた方がよのでしょうか? またよろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 あまりにズバリのご回答なので驚嘆しました。 知恵者の皆さまに感謝します。