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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成10年改正前の特許法102条の問題点)
平成10年改正前の特許法102条の問題点
このQ&Aのポイント
- 平成10年改正以前の特許法102条1項と2項には、問題点がありました。
- 旧特許法102条1項では、特許を実施していない場合には損害が発生しにくく、適用ができない点が問題でした。
- 旧特許法102条2項では、権利者の権利が属する業界や国有特許の実施料を参考にして損害賠償額を算定することが問題でした。
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特許庁が、改正のたびに解説を出していますので、そこの平成10年の改正の解説を見るといいのではないでしょうか。オンラインで見られます。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm 「平成10年法律改正」の「特許権等侵害に対する民亊上の救済及び刑事罰の見直し」のところですね。「第1章」のところをクリックするとPDFファイルにリンクしています。
お礼
お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。 教えていただいた特許庁のサイトの内容を、今日ゆっくり見てみました。 詳しいところまでハッキリ理解できました。本当にありがとうございました!