平成26年4月改正消費税施行日前後の取引について

このQ&Aのポイント
  • 建設業の経理をしており、平成26年4月改正消費税施行日前後の取引に関する問い合わせがありました。請負契約や発注業者への支払いに関して、消費税の経過措置や税込金額について知りたいです。
  • 請負契約では、工事代金に対して100万円の消費税が加算され、税込金額として2100万円で支払われることになります。一方、発注業者への支払いでは、消費税の経過措置外となり、税込金額は216万円となります。
  • また、施工する工事の場合、顧客からは5%の消費税を仮受し、発注業者へは8%の消費税を仮払することになります。決算時には消費税確定申告で差額の3%分が調整されることになります。
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平成26年4月改正消費税施行日前後の取引について

 建設業の経理をしております。  営業より平成26年4月よりの改正消費税に関する問い合わせがありました。以下に一般例として記しました。 <設問例>  当社と顧客Aは平成25年9月30日に住宅新築工事請負契約(以下A工事)を税別2000万円で締結した。工期は当日~平成26年7月31日とし、完成後の引渡しとした。  また当社は、A工事を施工するにあたって、設備工事業者Bに対し衛生設備工事を発注した。発注日付は平成26年3月1日、発注金額は税別200万円、工期は発注日~平成26年4月30日とした。工事は予定通り行われ、工事金額の増減はなかったものとする。  この場合 (1)当社がAから支払われる工事代金は、消費税の経過措置に該当するものとして税込2100万円(消費税:100万円)でいいでしょうか。 (2)当社がBに支払う工事代金には、消費税の経過措置外として、税込216万円(消費税16万円)となりますでしょうか。  また、上記のような時期に施工する工事の場合、顧客からは5%の消費税を仮受し、発注業者へは8%の消費税を仮払することになると思いますが、(他の工事・経費分の消費税を度外視したとして)差額の3%分については決算時の消費税確定申告で調整されるのでしょうか。  長文で申し訳ありません、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapu2006
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回答No.1

税率変更日(平成26年4月1日)の半年前まで(おそらくは平成25年9月30日)に確定していて、金額に変更なければ引き渡し日がいつであっても5%。 半年前~税率変更日以降に追加工事で追加された料金部分または契約内容変更になって金額が変わり、かつ引渡し日が税率変更日より前であれば5%、後であれば8%です。 多分です。

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