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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金受給申請の記載についての質問です。 )

障害年金受給申請の記載についての質問

このQ&Aのポイント
  • 障害年金受給申請の記載についての質問です。現在、心療内科で治療中です。
  • 障害年金を受給する年金納付要件は満たしていますが、初診日が前回と今回のどちらを記載すれば良いのかわかりません。
  • 私のような場合、初診は6年前になるのでしょうか?それとも、6年前の病気は治癒しており、今回は同じ精神疾患でも別の病名で発病しているので、昨年10月が初診になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO.1です。 役所の障害福祉課にて「地域生活支援センター」の存在を確認しましょう。 精神疾患者の生活を支援する機関で、ほとんどの市町に存在してると思います。 機関の特徴として必ず精神保健福祉士が居られます。 「申請書を書いたが、見て欲しい」とお願いすれば、アドバイスいただけます。

kum38mm
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 交流を控えているため、何も情報がない状態でした。 役所の障害福祉課を訪れてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.2

こんにちは 現在の障害の原因となる病気の初診日が今回の受診の初診日となるのか、前回の受診の初診日となるかについては、医学上のことであり質問者の方の主治医の判断によるべきであると考えます。 主治医の作成する年金請求用の診断書には初診年月日の項目があり、通常はその日と同じ日を請求書にも記入することになると考えます。 もし今回の初診が障害の原因となる病気の初診日であるとすると、通常、障害認定日は初診の日から1年6月後となると思われますので障害認定日が到達しておらず障害年金はまだ請求できる時期には来ていないと考えるのが一般的です。 切断とかの場合はその障害が直ちに固定すると考えられますが、病気の場合よくなったり悪くなったりという症状を繰り返し、固定した障害があるとみるためには時間の経過が必要でありそれが通常の病気の場合1年6月であると考えられているものと思われます。 参考 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html まずは主治医に現在の障害の原因となる病気の初診日を確認し、今回の初診日であれば、あと1年少しあとで主治医と障害年金のついての相談をします。 また前回の初診であれば、現在が障害年金を受給する障害になっているかどうか、もう一つ4年半前にも同様の状態であったと考えられるかどうか主治医に相談し、初診日や主治医の大方の判断を把握したうえで年金手帳を持参して年金事務所に相談されるのがよいと思います。 参考 http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html

kum38mm
質問者

お礼

大変わかりやすくご回答くださり、ありがとうございました。 良くなったり、症状が悪化したりを繰り返しながらの生活です。 まずは、次回診察で主治医に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ご質問者は「完治」とされてますが、完治ではなく寛解ではなかったでしょうか。 寛解と完治は違います。寛解は投薬治療等を続けてる限りで一般生活が可能という意味です。 再度なにかしらの症状が出れば病名は変わりますが、精神疾患発症からの歴史は6年間でしょう。 初診日は6年前だと存じます。 記載にあたって相談をできる人はいないのでしょうか。 精神保健福祉士やケースワーカーが通院先に居られませんか。 一度申請して駄目を出されると次回申請が難しくなるらしいですから、一番初めにきちんと出すと良いですよ。なれたケースワーカーですと医師の診断書の表現にもアドバイスをしてくれるほどです。 そういう「年金受給申請書の書き方」を指導してくれる人がいるはずです。 このサイトであれこれ聞いてるより具体的でよいと存じます。

kum38mm
質問者

お礼

確かに私の場合、完治ではなく寛解というのが正しいようです。 通院先は小さな心療内科クリニックなので、精神福祉士やケースワーカーといった 方々はいなかったように思いますが、次回診察で確認してみたいと思います。 色々と教えていただきありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

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